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“人の弱み≒コンプレックス”につけ込んで愚にもつかない糞みたいな商品を売りつける販売業者の歴史は、昔から連綿と続いていますが…
現在のようなネット社会になるまでは、そんなワケのわからない糞みたいな商品の広告は、せいぜい週刊誌やスポーツ新聞などにイカにもな通販広告を出しているのが「定番」でした。
そして、コンプレックスに打ちひしがれた若者が~
「このマシンでムキムキの体に・・・」
「これさえあれば“高身長”に…」
「この香水(フェロモン)でモテモテ・・・」
「この財布使うと金運上がり“金持ち”に…」
「寝ている間に何でも記憶・・・」
「チンコが大きく・・・」
~このような広告文句を信じて、糞のような商品を購入してしまい、人生勉強をさせられる結果になったものです。
しかしながら、時は経ち、ネット社会になった現在、糞みたいな商品を売りつける業者にとっては、夢のような時代になりました。
週刊誌の広告ぐらいしかなかった時代には、糞みたいな商品を売る零細業者では、どうしても拭い切れなかった“アングラ感”“場末感”が、「楽天市場」・「yahooショッピング」「Amazon.com」のような販売サイトやネット検索広告のおかげで、大手も混在するような環境に身を置くことが出来るようになりました。
<ネット時代 → “コンプレックス”産業の隆盛時代に!> 今では、何らかのコンプレックスがある方が、検索サイトで検索すると、かつてなら週刊誌の後ろの方に広告出していたような商品がキラ星の如く上位に(高い広告料のおかげで!)出てきます。
夢のような宣伝文句で曰く~
「これでシミがポロリと落ちた・・・」
「韓国人には肝斑がいない・・・」
「トイレが詰まるほどの宿便が・・・」
「これを飲んだら痩せすぎた・・・」
「これを使うと紙が生えすぎた・・・、フサフサすぎ・・・」
「一週間でチンコが5cm長くなった・・・」
「包茎が治る・・・」
「青ひげ無くなりモテモテ・・・」
「この香水で彼女がコロリと・・・」
~そして、これらの商品サイトを見にいくと、使用者の「効果がスゴイ・・・!」といったクチコミが溢れているのです。(ほぼヤラセですが…)
「楽天市場」・「yahooショッピング」「Amazon.com」といった大手サイトやクチコミによる安心感から、このような糞みたいな商品を売る業者も昔のようなアングラ感が無くなり、ついつい購入してしまう被害者も桁違いに多くなっています。
そして、現在では、ますます下記のような“負のスパイラル”が形成されてしまっています。
①ネットのお陰で、コンプレックスに付け込む糞みたいな商品販売業者が大手サイトやインフルエンサー…etcの威光で“アングラ感”・“場末感”を払拭!
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②ネット検索に伴う“ターゲティング広告”により、コンプレックス持つ人を的確に“ロックオン”!
↓
③“糞みたいな商品”がドンドン売れる!
↓
④ますます検索広告・販促費を投じることが出来る
↓
⑤コンプレックス持つ人がますます購入!(被害拡大)
<糞のようなコンプレックス商品:被害の構図>
最近の糞のようなコンプレックス商品の販売業者のやり口は、巧妙で・・・
とんでもない高額な商品を一括で販売するようなことはせず!
せいぜい数千円くらいの商品を、
「初回限定・・・」
「今だけ・・・」
~等々と言葉を弄して、数カ月~半年といった期間分を購入させ、せいぜい一人当たり一回の被害は数万円程度までで抑えた形をとるようになっています。
そもそも購入したことを知られるのが恥ずかしいコンプレックスに付け込む“糞みたいな商品”について、数万円程度の被害では、訴訟を提起する被害者は無く、糞みたいなインチキ商品を販売しても事実上なんら御咎めなしというのが実態です。
国民生活センターのような消費者被害を取り扱う団体にも、このような“糞みたいな商品”v販売業者については、多くの苦情が寄せられてはいるものの・・・
“糞みたいな商品”販売業者も悪知恵が利きますので、特商法・景表法など法令にはギリギリ触れないように(読めないような小さな字で)注意書きを入れたり等しますから、なかなか被害は減りません
<コンプレックスに付け込む“糞のような商品”の被害撲滅を!大手ショッピングサイトは“糞のような商品”の取扱い停止するべき!> “コンプライアンス”時代とか、随所で念仏のように唱えられますが・・・
正直に言って、ネット社会が進むにつれて、今回のコンプレックスに付け込む“糞のような商品”を始めとする“詐欺”の事実上の放任化が加速しています。
こうした流れを止めるためにも、、「楽天市場」・「yahooショッピング」「Amazon.com」のような大手の販売サイト位は、企業の社会的責任やコンプライアンスの観点からも、コンプレックスに付け込む“糞のような商品”の取扱いは停止するべきでしょうね!
ネットにおける不法状態で参考となる例として、一時は、著作権違反動画の温床で、それで儲けているかのようであった「youtube」も・・・
今では、AIなども使って違反動画を削除したり、コンテンツIDのような施策を行ったりと、多少なりとも、昔よりは適正化に向け努力のが見られています。
恥ずかしくて声を上げられない多くの被害者の為にも、大手の販売サイトの奮起に期待したいものですね!

クソのような商品は、売り方もクソ。明らかに詐欺だが裁判で争う程の金額でない(弁護士費用で損をする)ので事実上泣き寝入りするしかない。早く法改正してこのような販売を違法にしてほしいものです。
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<悪質通販を見分ける自衛策 「初回無料」「お試し価格」の文言に要注意! 罰則強化へ法改正議論も>
2021年03月08日 ZAKZAK
健康食品や化粧品の「初回無料」「お試し価格」というネット広告につられて申し込んだところ、高額な定期購入を契約してしまうトラブルが急増している。消費者庁は刑事罰も含めた罰則強化に乗り出すが、現状では自衛策が重要だ。
通販の悪質契約について罰則強化の議論も進めている消費者庁
消費者庁によると、2020年、全国の消費生活センターに寄せられた「定期購入」に関する相談件数は約5万6300件で、2018年の相談件数から2倍以上、15年からは約14倍に増加した。
「お試し価格」の1回だけ低価格で購入したつもりが、2回目以降は通常価格の商品が毎月届き、解約するのも難しいというケースが典型的だ。特に相談件数が多い商品は、健康食品や化粧品だという。
弁護士の高橋裕樹氏は「定期購入を巡るトラブルのほとんどはネット広告が最初の接点となるようだ。現行法にのっとれば、多くは消費者側が規約文を読み飛ばしたり、不十分な理解のまま契約を完了させてしまったため発生したトラブルだと言わざるを得ず、一方的に契約を打ち切るのは困難だ」と指摘する。
通信販売にはクーリング・オフ制度がないことにも注意が必要だ。消費者側は、返品が可能か、返品可能な期間はいつまでか、送料は消費者負担かなどを事前に把握しておく必要がある。
販売先と交渉するのも手間が掛かる。高橋氏は「契約料金も月数千円または数万円のパック料金のことが多い。弁護士を立てて交渉に臨めば10万円以上の費用がかかり、割に合わないという現状もある」と指摘する。
2016年に改正された特定商取引法では、詐欺的な定期購入契約を行う販売業者に対して業務停止など行政処分に踏み切ることができるが、さらなる罰則強化に向けた動きもある。
消費者庁の担当者は「20年の検討委員会では、『顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為』のガイドラインをより分かりやすくする議論や、刑事罰も視野に入れた罰則を強化する法改正についても議論を行った」と語る。
前出の高橋氏はこうも提言する。
「罰則の強化にあたり、『お試し期間のみの契約はできない』などの文言は、目立ちやすい表示にするなど具体的なルールが盛り込まれるはずだ。現状は契約内容をしっかり読むこと、『初回無料』『お試し価格』という文言はむしろ警戒する材料として認識する必要があるだろう」
甘い言葉こそ用心が必要だ。
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- 2021/09/17(金) 00:00:01|
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