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だまされるな!溢れる情報の中で漂流するあなたへ! 

巷には情報が溢れています。しかし情報に翻弄され、ニュース・商品等の正しい姿が捉えらません。溢れる情報に騙されたくない皆様に、山一證券を経てコンサルの筆者のブログジャーナル。

高齢者受難の時代・・・「特殊詐欺、都内で過去最悪 18年3770件」

<特殊詐欺、都内で過去最悪 18年3770件 >   2018/12/22  日本経済新聞
東京都内の特殊詐欺の被害増加に歯止めがかからない。警視庁によると、2018年の都内の認知件数は19日時点で3770件に達し、過去最悪だった08年(3718件)を10年ぶりに上回った。全国的にみると被害は減っているが、首都圏では金の「受け子」役をさせる若者らを集めやすいことなどが背景にあるとみられ、同庁は取り締まりを強める。
警視庁によると、12月19日時点での認知件数は同庁が統計を取り始めた06年以降で最悪だった08年を既に上回り、2年連続で3500件を超えた。被害総額は約80億円に上る。

特殊詐欺のタイプを内訳の分かる1~11月について見ると、全体の約半数が息子などをかたって高齢者から現金やキャッシュカードを詐取する「オレオレ詐欺」。認知件数は約1900件、被害総額は約48億円で前年とほぼ同じ水準だった。
目立って増えたのが「アダルトサイトの料金が未納です」などと持ちかけて架空の料金を請求する「架空請求詐欺」。1~11月の認知件数は前年同期比250件増の851件に上り、被害額も約17億7千万円と同約7億円増えた。スマートフォン(スマホ)世代の若年層が被害に遭ったケースも少なくない。
都内の被害の増加傾向は全国と対照的だ。警察庁によると、47都道府県の今年1~10月の認知件数は1万3525件と、前年同期比で約8%減。警視庁の担当者は「詳しい原因は分析中」としつつ、「首都圏には若者が多く集まる繁華街が多く、詐欺グループが受け子らを勧誘しやすい事情もあるのではないか」とみる。
警察庁の全国統計では、18年1~6月に特殊詐欺の受け子役などとして摘発された約1300人のうち少年は368人で前年同期から倍増しており、年少者が取り込まれている現状がうかがえる。
犯人側の手口も巧妙化している。窓口での声かけといった金融機関の対策強化を受け、17年ごろから現金の代わりにキャッシュカードを詐取して被害者の口座から現金を引き出す手口が急増。都内ではオレオレ詐欺認知件数のおよそ半数を占める。
さらに今年に入り、これまでのようにカードを単純に提供させるのではない「すり替え型」の手口が横行し始めた。
一例では、犯行グループのメンバーが被害者宅を訪れて「個人情報が漏れているのでカードの変更が必要」などと持ちかけ、暗証番号を書かせたメモとカードを受け取る。この際、被害者には別のカードの入った封筒を渡し「3日後新しいカードをお持ちするので、それまで保管しておいてください」などと告げる。
被害者には「カードを渡した」という認識がないため詐欺に気付くのが遅れ、犯人側に口座の金を引き出されてしまう。警視庁によると、こうした手口は都内で18年1~11月に225件確認されたという。
同庁犯罪抑止対策本部の担当者は「特殊詐欺は年々手口が巧妙化しており、不審に思ったらすぐに通報してほしい」と呼びかけている。
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ぼへー 少子高齢化で「老人ばかりが優遇され、良い思いをして、若者はヒドイ目にばかり合っている・・・」みたいな話が良く取り上げられます。
しかし、税や社会保険の負担のような点では、一般論として、そのような傾向はあるかもしれませんが・・・
その「意趣返し」とでもいうのか…現在の高齢者に対する現役世代のヒドイ扱いはどうなのでしょうか!
オレオレ詐欺をはじめとする老人から金をむしり取る犯罪の横行。
犯罪だけならまだしも、金融機関・不動産・住宅リフォーム・健康食品・・・といった業界が高齢者を食い物とする姿は、目に余るものがあります。
そして、高齢者をダマす高齢者詐欺グループまで現れてきています。
いよいよ日本も理解力や判断力の衰えた高齢者は食い物にすればよいとでもいうかのような「末法の世<「高齢者受難地獄>」という様相を呈してきましたね。

 震災後、表向きは~
「助け合いだ・・・絆だ・・・」
「地域のコミュニティで・・・」
~などと耳触りの良い言葉が飛び交ってはいますが・・・
その実、現在の日本はいまだかつてない「高齢者受難の時代」と言えるでしょう。

 もはや理解力や判断力が衰えた高齢者から金銭をだまし取る犯罪は「ビジネス化」してしまいました。
巧妙化し、組織化され、役割分担され、実行犯≒最下層の下っ端には「ロクデナシの若者」が蜜に群がる虫のように追い払っても追い払っても群がってきます。
とうとう「ロクデナシの若者」だけでなく「ロクデナシの老人」その蜜に群がり始めました。

 高齢者をめぐるこのような犯罪は、今後も用心の上にも用心しなければなりません。
特に高齢者の場合は、このような被害にあったことで、金銭的な被害は言うに及ばず、精神的にもダメージを受けて、認知症が進行したり、ウツになったり、家族から疎遠にされたり、生きる希望を失ったり・・・といった心身への被害も甚大なものとなってしまいます。

<成年後見人よお前もか・・・>
 建前上は「後見人制度」では、そのような理解力や判断力が衰えた高齢者を守ってくれるはずの成年後見制度ですが・・・
せっかく弁護士などにお願いしてみても、その後見人も高齢者の資産を横領する連中が絶えないと来ていますから、まさに末法の世です。

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<弁護士業界>苦しい台所事情 「司法改革で三重苦」   (毎日新聞)
 成年後見人制度を悪用して現金をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕された弁護士、島内正人容疑者(66)=北九州市小倉北区=は、九州弁護士会連合会理事長を務めた経験もあるベテラン弁護士だった。島内容疑者は逮捕前、福岡県弁護士会の調査に「理事長の業務や病気で収入が減り、事務所経営に行き詰まった」と話したが、同業者たちからは弁護士増員を柱とした司法制度改革に伴う業界の変化が背景にあるとの指摘も出ている。
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<日弁連、成年後見不正防止を要請…着服相次ぎ>   2017年03月29日 読売新聞
 認知症高齢者らのために財産管理などを行う成年後見制度を巡り、後見人の弁護士が財産を着服する不正が相次いでいることを受け、日本弁護士連合会は29日、全国の52弁護士会に対し、不正防止策の徹底を要請したと発表した。
 最高裁によると、弁護士ら専門職の後見人による着服は昨年1年間で30件。被害額は計約9000万円に上った。
 要請は14日付。後見人の弁護士から家裁への定期報告が遅れたり、不適切な業務があったりした場合、各家裁から弁護士会に情報が提供されるよう、家裁との協議などを求めた。日弁連は「家裁から情報提供があれば、各弁護士会が家裁に出す後見人推薦名簿から問題の弁護士を外すなどの措置を取ることができる。対策を徹底し、不祥事根絶を目指したい」としている。
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<成年後見人、専門職の不正が最多 15年37件 >  2016/4/14 日本経済新聞
 認知症などで判断能力が十分でない人の財産管理を行う成年後見制度で、後見人を務めた弁護士や司法書士ら「専門職」による財産の着服といった不正が、昨年1年間に37件(被害総額約1億1千万円)確認され、件数としては過去最悪だったことが14日までに、最高裁の調査で分かった。
 調査は、後見人が高齢者らの預貯金を着服する事件が相次いだため、最高裁が10年6月に始めた。親族らを含めた後見人全体の不正件数は、2010年の調査開始以降初めて前年を下回った。
 成年後見人全体の不正は、11年311件(同33億4千万円)、12年624件(同48億1千万円)、13年662件(同44億9千万円)、14年831件(同56億7千万円)と増え続けていたが、昨年は521件(同29億7千万円)と減少に転じた。
 このうち専門職は、11年6件(同1億3千万円)、12年18件(同3億1千万円)、13年14件(同9千万円)、14年22件(同5億6千万円)だったが、昨年は37件(同1億1千万円)で、件数では過去最多となった。
 後見人に占める専門職の割合は年々増え、12年に初めて5割を超え、14年には65%近くになった。専門職で最も多く選任されたのは司法書士で全体の25.5%。弁護士は20.4%、社会福祉士は9.9%。
 不正を防ぐため、普段使わないお金を信託銀行に預け、家裁の指示なしではまとまった額の払い戻しが受けられない「後見制度支援信託制度」が12年にスタート。利用件数は右肩上がりで、昨年1~10月で5274件と、前年1年間の2754件を大きく上回った。
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<成年後見人の弁護士逮捕 1800万円横領容疑、名古屋地検>    中日新聞   2016年10月7日
 成年後見人として管理していた預金口座から約1800万円を着服したとして、名古屋地検特捜部は6日、業務上横領の疑いで、愛知県弁護士会所属の弁護士、渡辺(本名・金子)直樹容疑者(59)=同県豊橋市=を逮捕し、事務所や自宅など数カ所を捜索した。
 逮捕容疑では、2013年12月~昨年7月、成年後見人として財産を管理していた県内の70代男性の銀行口座などから11回、計約1830万円を横領したとされる。
 特捜部によると、渡辺容疑者は13年7月に名古屋家裁豊橋支部から男性の成年後見人に選任され、多い時で一度に400万円を引き出し、一部を自らの口座に移していた。昨年12月に解任され、家裁の告発で発覚。認否は明らかにされていないが、約200万円を弁済したという。
 渡辺容疑者は1983年に弁護士登録。2001年には、遺言執行者として管理していた遺産590万円を着服したとして、弁護士会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けた。
 成年後見制度は、認知症などで判断能力が十分でない成人に代わり親族や弁護士らが財産管理を行う制度で、00年に導入された。
 最高裁の調査では昨年1年間、成年後見人全体の不正は521件(被害総額29億7千万円)。うち弁護士や司法書士ら「専門職」による不正は37件(同1億1千万円)で、10年の調査開始以降、最多の件数だった。
 今年4月には、不正を防ぐため家裁や関係機関による監督体制の強化を盛り込んだ成年後見制度の利用促進法が成立した。
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【成年後見人】 弁護士戒処分例     弁護士と闘う!HPより  2015/4/19
弁護士と闘う!です。弁護士の懲戒処分を公開しています。
この書庫は弁護士が「成年後見人」となって怠慢な行為、また成年後見人の地位を悪用して着服横領し懲戒処分された処分例です。
新しく処分になった場合は追加をしていきます。
後見人制度を悪用し弁護士が横領し逮捕されたり有罪判決を言い渡された報道については「成年後見人」の書庫をご覧ください。有罪判決になった場合は懲戒処分が出ない時があります。

弁護士氏名 登録    処分
中村尚達 13881 長崎 戒告 2011年  怠慢な業務処理
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33072446.html

徳田恒光 9218 香川 業務停止2年 2012年 制度悪用し横領
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34606817.html

菊田幸一 31228 二弁 業務停止2月 2013年 怠慢な業務処理
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34279915.html

幣原廣  17918 二弁 戒告 2013年 事件放置
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34287332.html

中川真 26034  静岡 業務停止1年10月 2013年 横領
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34454959.html

玉城辰夫 13656 大阪 業務停止1年 2014年 横領
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34896971.html

小野寺康男 19969 仙台 業務停止3月 2014年 怠慢な金銭処理
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34983723.html

岡田弘隆 14232 沖縄 業務停止1月 2014年 怠慢な事件処理
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35036102.html

阿野順一 37238 横浜 戒告  2015年 意思確認が不適切 
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35252005.html

橋本公裕 20731 福島 戒告 2012年 財産管理が不適切
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33382026.html

杉本徳生 29644 愛知 戒告 2016年 怠慢な事件処理
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35998735.html

野澤渉  32203 一弁 戒告 2016年 関係者に対し名誉感情を害する行為を行った
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36159147.html


「気を付けよう 暗い夜道と 弁護士に!」
「大丈夫?あなたじゃなくて弁護士が!?」
「後見人に 付けてやりたい 後見人」
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ぼへー 「弁護士 後見 不正」と検索してみると・・・出るわ出るわ、約149,000件
 (規制緩和で食えなくなった弁護士までもが、高齢者を食い物にする・・・救われない時代になりました)
(一部だけ記載しておきましょう)
        
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・成年後見、弁護士ら不正30件 昨年 :日本経済新聞
2017年3月25日 - 認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度で、後見人を務めた 弁護士や司法書士ら「専門職」による財産着服といった不正が、昨年1年間に30件あり、 被害総額は約9千万円だったことが25日まで.
・成年後見の不正、見張り人急増 家裁の選任が最多4800件 :日本経済新聞
2017年1月18日 - 背景にあるのは、後見人による財産の着服などの不正の横行だ。最高裁によると、15年 に報告された後見制度を巡る不正は521件で被害総額は約30億円。大半が親族 後見人によるものだが、弁護士、司法書士など専門職後見人による不正も ...
・第55回 成年後見の信頼揺るがす弁護士の不正
2014年10月号. 第55回 成年後見の信頼揺るがす弁護士の不正. 認知症などで判断力 が低下した人に代わり、家裁が親族や、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職 の中から選任される成年後見人が財産の管理等を行う「成年後見制度」。今回の「法律 ...
・家庭裁判所における不正防止策の現状と 今後の在り方等について
2016年10月19日 - 不正事案の9割以上は,親族などの専門職以外の方が後見人等のケース. → 後見人 としての責任 ... 家庭裁判所は定期的に後見人等に財産状況等の報告を求め不正行為 の有無をチェック ... には,不正を未然に防止するために,弁護士や司.
・成年後見人、弁護士ら専門職の不正が過去最多 横領など37件
最高裁判所は13日、認知症の高齢者などを支援するための「成年後見制度」の不正 に関する調査結果をまとめた。 それによると、弁護士や司法書士といった専門職の 後見人が横領などを行った件数は昨年、これまでで最も多い37件だった。被害総額は 金額が ...
・成年後見人の不正について | アストラル総合法律事務所 - 一宮 弁護士 ...
大変残念なことに、弁護士、司法書士など、専門職後見人による横領事件も散見される のですが、親族後見人が後見人全体の42%であることからすると、不正事案の98%が 親族後見人であるという数字は、親族後見人による不正が極めて多発していることを ...
・弁護士着服被害に見舞金 後見不正相次ぎ 日弁連方針:朝日新聞デジタル
2016年8月23日 - 成年後見人として預かった高齢者の財産を着服するなど、弁護士の不正が相次いで いることを受けて、日本弁護士連合会が被害者に見舞金を支払う制度を創設する。経営 に苦しむ弁護士の増加が背景にあるとみており、「市民の信頼低下を ...
・成年後見人の不正!家庭裁判所は責任をとるべきだ | パチスロとせどりで ...
この制度を根底から崩壊させる犯罪が横行しているというニュース。 専門職(弁護士や 司法書士)の成年後見人による、. 横領などの不正(ていうか犯罪)が、すごく増えている というのです。 弁護士などによる後見人不正 過去最悪の37件に ...
・視点・論点 「後見人制度 不正防止対策を考える」 - NHKオンライン
多くは後見人に選ばれた親族によるものでしたが、弁護士や司法書士などの専門職 による不正利用も11億円あまりありました。 家庭裁判所は、後見人を選んだ後は、財産 を適正に管理しているか、年に一度報告を求め、後見人の財産管理の ...
・成年後見人による横領が後を絶たない(親族による着服が9割) | 実家 ...
大阪地検は28日、成年後見人を務める大阪府内の女性(80)の預金から約550万円を 横領したとして、大阪弁護士会 ... こうした事態を受け日弁連は同月、後見業務での不正 防止を目的に預かり金の管理方法などを細かく定めた規則を新設。
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<被害続出!「成年後見人」弁護士に認知症老人の財産が狙われている> 「週刊現代」 2015年12月26日
65歳以上の国民の4人に1人、1000万人が認知症と闘うことになる日本。いま、そんな認知症の人々が蓄えた財産を狙う悪徳弁護士が急増している。悪用される「後見人」制度の実情を追う。
・勝手にカネを引き出す
「何かがおかしいとは、薄々感じていたけど、本当に驚きました。私が見に行くと、山梨にある大伯母の持ち家はボロボロで雑草も伸び放題。玄関を開けると長年閉め切っていたような、カビ臭い空気が噴き出してきました。ネズミか何か小動物でも棲み付いたのか、アンモニア臭が漂う部屋もありました。
ところが、大伯母の成年後見人である弁護士は、この空き家の施設管理や風通しに行くと称して、同僚弁護士とレンタカーを借り、その経費を大伯母の口座から何度も引き出しているんです。その総額は、100万円や200万円ではきかないと思います」
埼玉県内のグループホームに入所している田村千鶴子さん(87歳・仮名)の親族の女性はこう憤る。怒りの矛先は、千鶴子さんの「成年後見人」である弁護士だ。
千鶴子さんは、埼玉県内の自宅の他、山梨県にも前述の一戸建て住宅を持ち、不動産を中心に億単位の資産がある。夫と息子に先立たれ、独り身となった千鶴子さん。認知症を患い、財産の管理が難しいことから、親族が家庭裁判所に成年後見人の申請を行った。
認知症やその他の病、重度の障害などで、財産の管理が難しい人に対して、本人に代わって資産を管理し、介護契約などを始め、必要な契約や財産の処分を行って人生の最終盤を補佐するのが、「成年後見人」だ。
千鶴子さんの場合、家庭裁判所が、成年後見人の経験を持つ弁護士を選任した。親族の女性が続ける。
「公の裁判所が選んだ地元の弁護士さんということで、最初は安心していました。ところが、山梨の物件のご近所に住む知人から、『おたくの親戚の家がひどいことになっている』と電話がかかってきた。そんなはずはないと思いつつ見に行ったら、このありさまです。
弁護士には、大伯母の財産から毎月約5万円の報酬が支払われているんです。そして、レンタカーで山梨に行っているのは本当の様子。山梨まで足しげく通って、一体、何をしているのか。大伯母のカネで温泉通いでもしているんじゃないんでしょうか……」
2000年に日本で成年後見制度が始まって15年。高齢化社会を見越して、認知症などを抱えた人が最期まで安心して暮らせる社会を目指すという、高い理想を掲げて始まった制度だ。だが、いまその仕組みを悪用して認知症患者の財産を搾取する悪質な弁護士、司法書士などが続出。トラブルが急増している。
神奈川県で独り暮らしをしていた山本孝男さん(72歳・仮名)は、脳梗塞で倒れ、脳血管性認知症を発症。施設に入った。山本さんの姪・浩子さん(仮名)は、自分が成年後見人になるつもりで家庭裁判所への申し立てを行った。ところが家裁は、なぜか浩子さんではなく、縁もゆかりもない弁護士を成年後見人に選任した。浩子さんが話す。
「孝男叔父さんは、すでに私が住む東北地方の施設に引っ越しているんです。神奈川の弁護士が、いちいち東北まで様子を見に来るなんて物理的に不可能でしょう?施設の人に尋ねたら、普通は転居先の弁護士なりに交代するものなんだそうです。
それなのに、その弁護士は『自分は裁判所が選んだ人間だ』と、いくら頼んでも辞任しようとしないんです。結局、東北には一度も来ていないのに、毎月4万円ほどの報酬が、自動的に引き落とされている状況です」
・5000万円を横領
元東大医学系研究科特任助教で、一般社団法人「後見の杜」代表の宮内康二氏はこう話す。
「家庭裁判所が選任した成年後見人は、認知症高齢者にとって『もう一人の自分』と言えるほど、強力な法的権限を持ちます。たとえ被後見人である認知症高齢者のためであっても、後見人の同意なしには親族が被後見人の財産を使うことはできません。さらには、後見人が『ダメだ』と言えば、被後見人本人でさえ、自分が蓄えた財産を1円たりとも使えないのです」
こうした強力な権限を持つ後見人に就くのは、かつては被後見人の近しい親族がほとんどだった。しかし、とくに子供が後見人になった際、「いずれは自分が相続する財産だ」と好き勝手に使い込むケースが続出。裁判所はこれを警戒し、12年以降は親族以外の弁護士や司法書士といった「専門職後見人」を選任することが多くなった。現在では新たに選ばれる成年後見人の過半数が専門職後見人となっている。
ところが今度は、裁判所に選任された権威を盾に、違法すれすれの巧みな言い訳を重ねて認知症高齢者の財産を食い物にする後見人が急増することになってしまった。
実際、直近の事件だけを見ても、12月4日に愛媛県の松山地裁で、約2200万円を着服した弁護士が懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。この弁護士は松山家裁が選任した専門職後見人だったが、領収書などを偽造し、被後見人のための支出を装って家裁への報告書類を提出していた。
また12月7日には東京地検特捜部が、死亡当時103歳だった千葉県在住の女性の口座から約6745万円を不正に引き出し着服したとして、元司法書士の成年後見人を起訴している。
あとを絶たない事件。その闇の深さは、業界団体の苦慮する様子からも窺い知ることができる。今年3月、司法書士で構成する公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」が、こんな文書を公表した。〈会員の不祥事を受けての再発防止策について〉。その書き出しは悲愴感漂うものだ。
〈今般、当法人の会員が被後見人の財産から横領する事件が複数発生した……〉
たとえば、こんなケースが報告されている。岡山県支部の司法書士は「事務所の経営不振や土地購入で資金繰りに困り、資金穴埋めのため」5000万円を横領。徳島県支部では被後見人の「定期預金を数百万円単位で次々と解約」、「事務所経費、ギャンブル(競艇)、遊興費等に流用」していた司法書士がいたという。
・家を売り飛ばされた!
さらに、こうした明らかな流用や着服でなくとも、成年後見制度を食い物にする悪質な弁護士や司法書士が多数、存在する。前出の宮内氏のもとには、こんな相談が寄せられているという。
「ある独り暮らしの認知症高齢者を担当しているケアマネジャーから相談を受けたのですが、その方の自宅には、何匹もネズミが出ている。本人は身体も不自由なので、大変怖がっているけれども、ケアマネが後見人の弁護士に連絡すると、『ネズミの駆除は、法的には〈居住用不動産の処分〉に当たるので、家裁の許可が必要で時間がかかる』と言い張って、何もしようとしない。本当に何もできないのかとケアマネは不審に思い、私たちの団体に相談してきたのです」
実際は、〈居住用不動産の処分〉とは売却や貸し出し、リフォームなどの大規模修繕を指し、ネズミの駆除は該当しない。裁判所の許可など必要ないのだが、この弁護士にとって被後見人は「何もしないで毎月報酬が入るカネヅル」に過ぎないため、放置していたのだ。
「この方は現在も、ネズミに怯えて生活しています」(宮内氏)
認知症の被後見人や親族の気持ちなど何も考えずに、カネのためだけに財産を処分してしまう後見人もあとを絶たない。神奈川県在住の豊橋光江さん(68歳・仮名)は、涙ながらにこう語った。
「認知症の父を長年、自宅で介護してきたのですが、ある日、地域の包括支援センターの人から『お父さんは財産管理の能力が、そろそろ不安になってきていますから、成年後見人をつけたらどうですか』と言われたんです。よくわからないまま、センターから紹介された弁護士に頼んで、家裁に申し立てをしました。私は自分が父親の後見人になれるものと思っていたのですが、家裁は手続きを依頼した弁護士を後見人に選んでしまったんです。
すると、弁護士はいつの間にか父と私が住んでいる自宅を売却して、父親を老人ホームに入れることを決めてしまいました。私はこれまで通り、自宅で父の面倒を見たい、家を売られたら住むところがなくなると抵抗したんですが、法的には後見人のほうが強いということで、私は追い出されるようにアパートに引っ越し、父は家族が選んだわけでもない施設に入居することになりました。後見申し立てなんてしなければよかった……」
・しゃぶれるだけしゃぶる
なぜ弁護士は無理やり家を売ったのか。ある家裁関係者は、こう明かす。
「専門職後見人が、高齢者名義の居住用不動産を高齢者が生きている間に売却すると、売却収入から1件あたり平均100万円程度のボーナス報酬が支払われるんです。家裁では一般的に、認知症の高齢者は自宅ではなく特養などの施設に入るのが幸せだとする空気があって、裁判所の側から売却に異を唱えることはまずありませんね」
このように認知症などの被後見人の不動産を処分する申請は年間約7000件、家裁に提出されている。その9割以上が申請通り認められ、取り下げ分を除くと、却下は年間でたったの10件ほどだと、前出の宮内氏は話す。
「後見人が横領などの不正行為をした場合には、本人や親族が家裁に解任請求を出すことができます。しかし、たとえば『後見人が何も仕事をしない』というだけでは解任が認められることは、まずありません。そうした実情もあり、解任件数は法定後見人全体の1%に過ぎないのです。
一方、辞任件数はこのところ急増しており、昨年は全体の8%、6000件超に達しました。悪質な後見人に対して、本人や親族の不満が爆発し、解任請求が提出されそうな状況になると、後見人が先手を打って、あれこれ理由をつけて家裁に辞任を申請している結果だと考えられます」
認知症高齢者の財産をしゃぶれるだけしゃぶって、悪事が露見しそうになるとさっさと逃げる。どこまでも悪質な弁護士や司法書士が、それだけ多いということだ。食い物にされないためには、どうしたらよいのか。
「どうしても後見人が必要だという人は、実は少数です。まず本当に後見人が必要なのか、銀行などとも相談して、認知症であってもできることとできないことを、よく仕分けするとよいでしょう」(前出・宮内氏)
もし、すでに裁判所が選んだ専門職後見人がついている場合には、後見人が家裁に提出している書類を閲覧すると、不審な点がないか確認できる。あまりに後見人の対応がひどいときは、家裁に対し、『後見人を監督してほしい』という監督処分請求も可能だ。ちなみに、この請求は無料で済む。
また、家裁に後見人の解任請求を出す場合も、費用は800円と負担は少ない。ただし、その際は事前に、信頼できる後任の後見人を見つけておこう。そうでないと、また裁判所が選任した見ず知らずの専門職後見人が後を引き継ぎ、同じことの繰り返しになってしまう恐れがある。
認知症をはじめ、高齢にともなう、さまざまな病気や障害。いざ、その時になってから悪質な弁護士や司法書士に立ち向かうには、大変な労力がいる。人生のエンディングを穏やかに迎えるためにも、いまのうちから自分や家族はどうするか、考えておいたほうがいい。
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  1. 2019/02/28(木) 00:00:47|
  2. 社会・安全
  3. | トラックバック:0

<パチンコ出玉率を7割程度に?>・・・これは酷い!全く実効性のない規制でお茶を濁し、利権確保に奔走する“警察庁”!

<規制強化でパチンコ店の倒産時代がやってくる>       2017/11/14 日刊工業新聞  ニュースイッチ
・来年には出玉規制
 規制強化のあおりで窮地に立たされているパチンコ業界。駅前の好立地でにぎわっていたホールも、いつの間にか閉店しており、業界環境の厳しさがうかがえる。こうしたなか、パチンコホール経営業者の倒産件数が増加に転じた。今何が起こっているのか。
 まず、業界関係者が“パチンコホールの倒産増加”と聞いて思い出すのは、2004年以降に発生した5号機問題にさかのぼる。これは、射幸性の高い4号機のパチスロ機をホールから撤去し、新基準に沿った5号機のみ設置するという規制がきっかけで生じた。規制強化により、新台入荷を強いられたパチンコホールは、費用負担が生じただけでなく、射幸性が落ちたことで集客力も低下してしまい、経営が厳しくなった。
 05年は39件、06年は54件の倒産が発生。この間に大手パチンコホール経営業者が倒産したほか、金融機関の取引スタンスが変化したなど複合的な要因が重なり、07年と08年は、それぞれ72件の倒産が発生。これが過去最高の水準となっており、業界関係者にとって苦い思い出となっている。
 近年は落ち着いた状況にあり、倒産推移も15年は17件、16年は13件と低水準だった。しかし、16年以降は規制強化で潮目が変わった。16年12月は非適合機種の撤去期限とされたほか、17年9月は5・9号機への切り替えが義務付けられた。余力があれば問題にならないのだが、現在のパチンコ業界にそこまでの余力はない。日本生産性本部の「レジャー白書」によると、16年のパチンコ・パチスロ市場は前年比6・9%減の約21兆6260億円。従前は30兆円の市場規模を誇っていたが、13年からは4年連続で減少している。
 先行きの見通しも厳しい。18年2月には、出玉規制が控えている。平均の遊戯時間を4時間と想定して、1日の出玉上限を従来の3分の2の5万円分とするものだ。射幸性の低下でさらなる集客力の低下が懸念されている。現状が厳しい業界環境で、かつ先行きも不安視する声が多いという背景があるなか、17年の倒産件数は、9月時点で16件と前年を上回った。通年では、再び20件を超す見込みだ。5号機問題の再来が叫ばれるのもうなずける状況だ。
帝国データバンク情報部
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<パチンコ出玉率を7割程度に?…カジノ解禁で改正案>   2017/7/10 テレ朝 news
 パチンコ依存症対策のため、出玉規制が強化されます。
 国内のカジノを解禁するIR(統合型リゾート)推進法の施行を受け、警察庁は、パチンコの出玉率を現在の7割程度に抑制する風営法規則の一部改正案を取りまとめました。現在、平均遊戯時間の4時間を連続で遊んだ際、いわゆる「勝ち」の上限金額は11万円ほどです。一方、支援団体の統計では、依存症の約7割の人が1カ月で5万円以上負けているため、4時間遊んでも5万円以上勝てないよう出玉率の規制を強化します。警察庁は、来年にも改正規則案を施行する方針です。
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ぼへー やはり既得権を得てしまった官庁というのは、なりふり構わず「利権」を守ろうとしますね。
何度読んでも今回の出玉規制が、どうして「ギャンブル依存症」の対策になるのか?
「・・・依存症の約7割の人が1カ月で5万円以上負けているため、4時間遊んでも5万円以上勝てないよう出玉率の規制を強化します。・・・」
   ↓
 全く意味が分かりません?
「5万」の語呂合わせ?
「オヤジギャク」なのか?
「4時間遊んで5万円以上勝てない」ことと「一カ月で5万円以上負けなくなる」ことに、何らの関連も分からない(“5万円”以外)・・・
いわんや~
「現在、平均遊戯時間の4時間を連続で遊んだ際、いわゆる「勝ち」の上限金額は11万円ほどです。」を
   ↓ 
「4時間遊んで5万円以上勝てない」ということにすると、どうして「ギャンブル依存症」が減るのか?
とても何らかの検証をしたとも思えません。
警察庁にしてみれば~
「外野がうるせーから、何もしない訳にもいかんだろ・・・、カジノ利権も増えることだし、少しだけパチ屋に泣いてもらうか!」
~ってな具合で「対策を取っていますよ」と見せかけて“お茶を濁すためだけの“アドバルーン”“まやかしの規制”に過ぎない事は明らかです。

 普通に考えれば、今回の規制が実行されたところで、たった4時間パチンコしただけで運が良ければ「5万円」も勝ってしまうのです。
十分ギャンブルですね!
常識的に「パチンコ」による「ギャンブル依存」をなくしたければ、パチンコで遊んで得られる金額が、まじめに働いて得られる金額よりも“ずっと低い金額”でなければ、無くなるわけがありません。
出玉規制するなら、4時間まじめに働いて得られる(時給千円として4時間働いて→“4千円”)金額の半額“2千円”くらいしか当たらなければパチンコを遊戯として好きな人以外はやらなくなるでしょう。
“5万円”なんて論外ですね!
少なくともギャンブル依存症対策としては!
(本当は、そもそも事実上の「賭博」を三店方式とか詭弁を弄して“パチンコ屋だけ特別別扱い”するなどという後進国的な行政が諸悪の根源なので、他のアーケードゲーム同様の規制にすべきですね。)

<市民にギャンブル依存症や犯罪を誘発するパチンコ屋と癒着して天下り先確保する“警察庁”の品性下劣さよ!> 
 日本では「ギャンブル依存症」が蔓延し、その人口比率は世界一と言われます。
そして、その大きな原因が世界にも例を見ないほど普及する大衆賭博≒「パチンコ屋」であることは、もはや誰も異存の無い所でしょう。
「ギャンブル依存症」により、その本人や家族を含め家族を不幸にし、家庭崩壊を招いているケースは数知れません。
また、パチンコがらみで暴力・金に関わる犯罪は後を絶ちません。
国民が普通に考えれば、このような反社会的な事業は、警察が率先して取締り、締め上げるべき事業ですが・・・
残念ながら「魚心あれば水心」ということでしょう。
「パチンコ屋」という事実上の「賭博」を認めてやる代わりに、裏資金や天下りなどの利益供与を警察庁が受けてきていることは、表向きの建前は別として・・・
現在では、ネットでも「パチンコと警察の癒着の歴史」は詳らかになっており、誰も知らない者は、いないでしょう。
それでもまだ警察庁は、自分たちの利権ともいえる「パチンコ屋」を温存するために、今回のような実効性のない「出玉規制」でお茶を濁して、その場を乗り切ろうとしていることは明らかですね!
日本の官公署の美点として、他国に比べれば、比較的癒着や賄賂といったものが多くないということが挙げられます。
しかし、社会の治安や犯罪を取り締まる警察が、このような反社会的事業を自らの利権のため、社会が求める実効性のある規制もせず・・・
恥も外聞もなく“癒着”を繰り広げている現状では、いずれ警察への社会からの信認が、剥げ落ちてしまうのではないかと危惧しますね!



ぼへー パチンコに続き警察庁は「カジノ」にも利権を広げます →天下り先が増えていいね! 類は友を呼ぶということか?
      ↓
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<巨大利権 「第2のパチンコ」に カジノ 規制権限 警察に集中>        2016年12月5日 しんぶん赤旗
 超党派のカジノ議連(国際観光産業振興議員連盟、会長・細田博之総務会長)がもくろむカジノ合法化では、最低でも数兆円規模の国内最大のギャンブル市場が生まれ、巨大な利権(業者が政治家や公的機関と結託して得る権益)が登場します。国会で審議されているカジノ解禁推進法案では、カジノの規制の中心に警察が座る枠組みとなっており、「第2のパチンコ」というべき警察利権となるのが必至です。(竹腰将弘)
 国会で審議されているカジノ解禁推進法案は第11条で、カジノの規制にあたる機関として内閣府の外局に「カジノ管理委員会」を置くとしています。
 これは、現在国内でおこなわれているギャンブルが省庁縦割りの利権構造(別項参照)で行われていることと一線を画し、「中立性、独立性を確保する」(2日の衆院内閣委員会、自民党の西村康稔法案提出者)ためだとされています。
 カジノが利権事業化するという批判は、カジノ合法化論に最初から投げかけられてきた重大な批判でした。
 カジノ議連が法案を最初に決定した2013年11月の総会で示した「基本的考え方」では、カジノの運営を規制・監視するカジノ管理委員会を「立法府・行政府から独立した権限を保持する国家行政組織法第3条に基づく行政委員会とする」としたうえ、カジノにかかわる犯罪の摘発のため「査察官制度を設け、特別司法警察官としての権限を与える」と書き込んでいました。
 これについてカジノ議連の実質的顧問で、法案の起草にもかかわった美原融(とおる)大阪商業大学アミューズメント産業研究所長は14年7月の大阪市内での講演で「警察は規制措置にしない。パチンコ業と賭博をいっしょの省庁で管理するのは適当でない」と、警察庁を名指しでカジノ事業から排除するとしたうえ、独自の「カジノ警察」としての査察官制度を利権排除の「目玉」としました。
 ところが、カジノ議連は同年10月に開いた総会で、基本的考え方を突如改定。カジノ管理委員会は「都道府県警察と協力の下」任務にあたるという文言を挿入したうえ、査察官制度についての条項は全面削除しました。
 安倍政権が設置した内閣官房の特命チームでカジノ合法化後の制度を検討している参事官は、これについて「管理委員会が自ら捜査することはないということ。必要があれば警察にお願いして捜査してもらうことになる」と説明しました。
 結局、カジノ議連がいう「カジノは政府の厳格な管理下におく」という権限の中心に、警察庁がすわることになります。これでも法案を通すのかが問われます。
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  1. 2019/02/25(月) 00:00:13|
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教員採用試験 ≒ インチキ出来レース…入り口がこれですから教育界は・・・

<教員の採用不正、今も苦しむ関係者 復職訴える男性、沈黙の女性>   2018年01月06日
 教員採用の不正を巡って争われた賠償金支払いの裁判の判断が、最高裁でありました。「求償権」など専門用語が飛び交った法廷での結果は「差し戻し」でした。そんな中で考えたのは、当事者たちの思いです。採用を取り消された男性は臨時講師として働きながら復職を求めています。不正を知って自ら退職した女性もいます。県全体を巻き込んだ前代未聞の教員不正には、今も苦しんでいる人たちがいます。(朝日新聞大分総局記者・興野優平)
個人にどこまで賠償を求められるのか
 大分県では2007、2008年度の教員採用試験を巡って不正が相次いでわかり、大きな問題になりました。
今年9月、最高裁であった判決では、不正のために不合格となった受験者への賠償金を、誰がどこまで負担するべきかが争われました。
 裁判で争点になったのは、不正に関わった当時の公務員個人に賠償を求められる「求償権」の範囲です。
 原告は、県が不正に関わった元公務員にもっと多くの賠償金を求めるべきだと主張しました。
 訴えられた県側は、県にも監督上の落ち度があったから県が賠償額を負担するべきだと反論しました。
 最高裁の判断は、審理のやり直しを命じる「差し戻し」でした。
事件に関係してしまった人
 裁判で争われた賠償は、大事な問題です。
 一方で、現地で取材をしている私は、事件に関係してしまった人たちは、どのように考えているのか気になりました。
 最高裁判決の3ヶ月ほど前、福岡高裁で一つの判決が下されました。
 不正に加点されたことがわかり採用を取り消された男性が、採用の維持を訴えたものでした。男性は、採用で不正はあったものの、仕事ぶりに問題はないので、採用を維持するべきだと主張しました。
 裁判で本人は直接関与していないと認定されました。その上で判決は、採用試験の公平性という公益性を重視し、「採用の維持は公共の福祉から著しく相当性を欠く」と指摘しました。つまり、不正な試験で採用された人をそのまま採用することは認められないという判断でした。
 判決に対して男性は「私一人をクビにすれば、公益性を害することがなくなるのか。(教員としての資質は)私のクラスを見に来て判断してほしい」と悔しさをにじませました。
玄関で沈黙した女性
 長女が受験する際、不正な加点を依頼したという元教員にも話を聞きにいきました。
 インターホンを鳴らして出てきた長女とおぼしき女性は、「県教委汚職の件で」と切り出した瞬間、暗い表情に。当時の記事は、合格通知を受け取って、勤務を始めた後に不正に加点されていたと知り、自分から退職したと伝えていました。
 今も両親と同居しているようでしたが、話を聞くことはできませんでした。
 事件後も引っ越さなかった理由は何なのか。両親と同居を続けるのはどういう気持ちからなのか。不正を依頼した側を責めるのは簡単です。ただ、不正に関係してしまった人たちが苦しんでいるのも事実です。その一端を見た気がしました。
 復職を訴える男性、沈黙した女性。その姿からは、今も後遺症のように残る県を揺るがした教員不正問題の根の深さを感じました。
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ぼへー
 不正で教師になって、復職・賠償・・・もう教師になる人ってアメリカナイズされ過ぎ!
「~男性は、採用で不正はあったものの、仕事ぶりに問題はないので、採用を維持するべきだと主張しました。~」
これ位の厚顔無恥さが無いと教員なんてできないということなのだろうか・・・

 教師の採用の実態は、本当にいい加減なもので、とても先進民主主義国家の行いとは思えないことは、教育関係者なら周知の事実。
コレが、日本の教育をダメにしている“不正採用・コネ採用「教師」”という負の連鎖の元凶だといえるでしょう。
しかし、このようなことが起こるたびに~
「教員採用試験は厳格になって情実・縁故採用は減少した・・・」
「さすがに今ではコネ採用なんて・・・」
~などとしたり顔で言う連中がいますが、ウソ八百!
実際の所、コネ採用がないなどというのは全く的外れ・・・
「面接重視」「人物重視」」等々という麗しい“建前”の元、より採用基準は、“あいまい”“不明瞭”になっています。
ますます水面下で表面には「不正」が表出しないような形になっただけです。
まだ「ペーパーテスト」オンリーによる選考試験の比重が高かった時代の方が不正が明るみに出やすく、マシだったと言えます。
今や、面接などの恣意的な基準の比重が高く、不正・恣意・情実の入る要素が“満載”ですから!

<不正採用教師が多いことは結果が証明!>
 教員採用に情実や縁故・、不正が無いとしたら起こらない事実には枚挙にいとまがありません。
たとえば~
・「教員の子弟の採用が、統計的に有り得ないほど異常に多い」
・「地元の公立教員養成大出身者には、試験結果に下駄をはかせているとしか思えないほど偏っている」
・「教員夫婦の一方が辞めることで、その夫婦の子供が採用される」
・「教育委員会・議員などのコネが、めっぽう威力を発揮する」
・「国会議員のコネで・・・」
・「教育実習でお手つきの女学生は、採用」…etc
~公平公正で客観的な採用が行われていたらこんな結果になることはあり得ません。
しかし、どの県でも実態はこのようなものです。
「縁故や情実採用など絶対無い!」というなら、採用された教師のうち2世教師の占める比率を含め、受験者・合格者に関する様々な属性を国家資格の試験のように情報公開するべきでしょうね。
統計的には、不正の無い試験が行われていれば・・・
一般受検者と2世受検者で、合格率に有意な違いがでるはずがないからです。
どこの都道府県も個人情報保護などを理由に、2世受検者の合格率と全体の合格率を比較できるような情報をはじめとした受検者や合格者の属性を公開しませんが・・・
逆に言えば、それを公開すると、明らかに有意な差があり縁故・情実採用の存在を証明する事になってしまうから都しか思えません。
このような縁故・情実採用は、教員に限らず地方公務員全般に存在している日本の地方行政の抱える“宿痾”といえる問題ですね!

<「2世教師」から分かる教育界の「既得権意識」!>
教育界と無縁の一般人から見れば、2世教師の問題は、明らかに不公正・不公平に関わる問題なのですが・・・
教育界では~
「いままで貢献してきた現教師の子供を優先的に採用するのは、当然。」
「教員夫婦の一方が辞めて出来た欠員を、その子供が埋めるのは、当然。」
~とまったく意に介しませんし「当然!」といった感覚なのです。
 生徒には、教育の中で「正しいことをしろ…」とか言っているわりには、自分たちは、みっともない「不正」を働くのが、「先生」の世界の実態です。
こんな輩が、子供を“教育”してるわけだから、日本もダメになるわけです。
教育界と縁のない一般の人はまさか「教員採用」がこんなこととは思っていませんし、このように言われても、信じない方も多いようです。
しかし、自分の子供なりが教員採用試験を受けるといった現実が迫ると、身に染みて感じることと思います。
そして、「コネを求めて右往左往する」ことになるのです。(コネでなんでも決まってしまう中国のような教員採用の実態に辟易しながらも、是非はともかく、とにかく我が子の現実の合格のためには・・・と。)

<教員試験不正の原因とは!>
 教員採用試験は、学科試験なりの比重を高め、マークシートなど客観的なテストだけで判定した方が絶対に良い!
大学入試センター試験を使えば十分だと思います。
「人間性を見る・・・」
「ペーパーテストでは人間は評価できない・・・」
~とカッコいい絵空事を言って教員採用試験では、“小論文・面接・・・”といった主観的で、評価をいかようにもできる要素を増やしてきています。
そしてこのことが、結果として「不正の温床」となっています。
 面接や小論文などで、人間の能力を“客観的に”判断することは出来ないことは「既定の事実」です。
そもそも、そんなことが出来るのであれば・・・
逆に、「知能テスト」も「適性試験」も「学科試験」も不要ということになるでしょうね!
面接や小論文なんてのは、学科試験や適性試験で、同点の者が、多数存在する場合に、その中から選抜するのに使うぐらいに留めるべきでしょう。
そして、学科試験や適正試験を含め採用試験の採点結果は、当然公開すべきですね。
こんな当然のことをしないこと自体が、既に教員採用試験などイカサマである事の証明なのです。
いまどきこんなイカガワシイ試験他では受けたくても、受けられないよ!
生徒達は、学科試験できっちり評価してるクセに…自分たちの採用は、恣意的で不正だらけ!
いい加減にしないと! “先生”諸君!

<コラム:「コネ・情実採用が“教員ブラック職”説がウソであることを間接的に証明しいる件>
 近年、頻繁に「教員が過労死する・・・」といった根も葉もないウソを垂れ流してプロパガンダされている“教員ブラック職”説!
これらは、本来なら少子化でドンドン「予算削減」「人員減少」して然るべき「教育予算」や「教員数」を何とか維持・増加させようとする日教組や文科省のプロパガンダであることは、明らかなのですが・・・
世の中の風潮として「教育」については、聖域化している面もあり、「予算額」や「教員数」を見る限り、このプロパガンダは異常な程成功しています。
誰もが信じてきていますから・・・そんな訳ないのに!
(ちなみにあなたの学校時代の先生は過労死しそうでしたか?あなたの家族の学校の担任は過労死しそうでしょうか? 冷静に考えられれば、ごく例外的なケースの話に過ぎないことはわかりそうなものです!)
いずれにしても、まことしやかに拡散している“教員ブラック職”説ですが・・・
教員採用がコネ・不正・情実まみれであることが、間接的にウソであることを証明しています。
本当にブラックな職業にコネまで使って入りますか??
外食産業の店長や宅配便ドライバー、アマゾンの倉庫係のような誰しも納得するようなブラック職に、コネまで使って就職するものでしょうか?
やはり教員ブラック職はデマ確定ですね。
ごく一部にはそのような環境にある教員がいることは認めますが、それはどのような職業にも言えること。
それをもって「教員ブラック職」なんてことはありません。
騙されない方が良いですね。

ぼへー 教員の不正採用は、いつの世も、どれだけたっても無くなりません。
このように発覚するものなど氷山の一角に過ぎませんが・・・どのようなことが行われているかを如実に示します!
       ↓
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<【山梨市長逮捕】不正合格教員は採用取り消しも 自治体幹部・議会関係者ら摘発相次ぐ>  2017.8.8 産経ニュース
 職員採用試験をめぐる不正は過去にも全国で相次ぎ、自治体幹部や議会関係者らが摘発されてきた。
 平成13年には、奈良県天理市で当時の市長が農協幹部の息子を採用する見返りに現金を受け取っていたとして、奈良県警に受託収賄容疑で逮捕された。捜査では、市長が特定の受験者を合格させるため、試験の合格ラインを変更して採用人数を増やすよう指示していたことが判明。最終選考で市長に“中間報告”を行う慣例があったことも明らかになった。
 大分県では20年、教員採用や昇進人事にからむ不正で、県教育委員会の幹部と小学校長ら8人が贈収賄罪で起訴され、有罪判決を受けた。事件を受けて、県教委は不正な点数操作で合格した教員21人の採用取り消しを発表。教育現場に大きな混乱が生じた。
 広島県三原市でも25年、職員採用試験をめぐり、後援会の関係者から口利きの依頼を受け、見返りに現金を受け取ったとして、元市議会議長が、あっせん利得処罰法違反容疑(利益収受)で逮捕された。元議長は同年10月に広島地裁で懲役1年6月、執行猶予4年、追徴金200万円の有罪判決を受けている。
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  1. 2019/02/22(金) 00:00:46|
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労基法違反がなくならないホントのワケ!

<働き方改革で"長時間労働"が減らない理由 自由な裁量でも不自由な働き方>    ジャーナリスト 溝上 憲文 PRESIDENT Online 2018.3.13
アベノミクスの成長戦略である労働改革の目玉として注目された裁量労働制の拡大と高度プロフェッショナル制度の創設は暗礁に乗り上げている。政府が主導する働き方改革では長時間労働がなくならない理由とは。
・裁量労働制で長時間労働はなくならない
日本の長時間労働をどのようにして変えていくのか。安倍政権は2つの対策を打ち出した。1つはこれまで法律上青天井だった労働時間に上限を設けること(罰則付き上限規制)。もう1つは自分の裁量で働く時間を決められ、出勤・退勤が自由にできる「裁量労働制」の拡大と「高度プロフェッショナル制度」の創設である。
政府は自由な働き方ができると労働時間も短くなり、子育てや介護に時間を割くことができるので仕事と家庭の両立が可能になると主張してきた。だが、出勤・退勤が自由にできる制度はすでにある。フレックスタイム制を導入している企業は少なくないが、1カ月合計の所定労働時間を満たせば、何時に出社し、退社しようがかまわない仕組みである。
では、裁量労働制とどこが違うのか。出勤・退勤の自由は同じだが、その違いは所定労働時間をクリアする必要がないこと、もう1つは残業代が出ないことだ。フレックスタイム制は1カ月の所定労働時間を超えた分は残業代として支払わなければならない。それに対して裁量労働制は労使が1日のみなし労働時間を9時間と決めれば、法定労働時間の8時間を超える1時間分の残業時間に相当する手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない。
ただし、夜10時以降の深夜労働や休日に労働した場合は残業代を支払う必要がある。さらに「高度プロフェッショナル制度」(高プロ制度)とは、この深夜労働や休日労働の残業代も支払う必要もなく、法律に定めている休憩・休息時間も付与する必要もない。こうした残業代も出ない労働時間規制の適用除外をアメリカではホワイトカラー・エグゼンプションと呼ぶ。
しかも対象になるのは管理職以外の社員である。管理職は法律上、自己裁量権を持つ存在と見なされているからだ(深夜労働の残業代は支給)。
裁量労働制には専門業務型裁量労働制(専門型)と企画業務型裁量労働制(企画型)の2種類があり、専門型の適用労働者は約80万人、企画型は約30万人とされている。企画型は「企画・立案・調査・分析」業務に限定されているので、政府は新たに法人営業職などに拡大しようとしていた。
残業代が出る、出ないはさておき、出勤・退勤の自由があり、フレックスタイムと違って所定労働時間分働く必要がなく、少ない労働時間でも許されるとすれば、政府が言うように長時間労働は減るかもしれない。
だが、それはまさに幻想にすぎなかった。実態は労働時間が短くなることはなかったのである。
・「高プロ制度」も労働時間は減らせない
安倍首相が国会答弁(1月29日)で「厚労省の調査によれば裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一般的労働者より短いというデータもある」と発言した。だが、その元となる調査自体が客観性を欠く不適切なデータであることか判明。他にも「短くなる」というデータは存在しなかった。
逆に、厚労省の外郭団体である独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(2014年6月)では、一般労働者よりも裁量労働制の適用労働者の労働時間が長いという調査結果が出ていた。
結局、安倍首相は働き方改革関連法案から裁量労働制の対象拡大を削除し、今国会での提出を断念することになった。
安倍首相の発言や一連の経緯を企業の人事担当者はどう見ているのか。裁量労働制を導入している大手IT企業の人事担当者はこう語る。
「安倍首相の発言を報道で知ったときは、何をバカなことを言っているんだと思いました。当社でも係長クラスに裁量労働制を導入していますが、ほとんどが以前よりも遅くまで会社に残って仕事をしています。もちろん中には定時に帰る社員もいますが、ごく少数です。当社に限らず、裁量労働を入れると労働時間が長くなるのは人事関係者の間では常識です」
安倍政権は今後改めて実態調査を実施して、来年以降の国会に裁量労働制拡大の法案を出し直そうとしている。だが、調査をしても「裁量労働制で働く人が普通の労働者より労働時間が短い」という結果が出てくることはあり得ないだろう。
今回の結末で明らかになったのは、裁量労働制の拡大が「日本の長時間労働を減らす」という本来の目的にそぐわない政策だったことである。それに照らせば新たに創設される「高プロ制度」も同様に労働時間が短くなることはないはずである。
その前提が崩れているにもかかわらず政府は高プロ制度の法案を今国会で成立させようとしている。この制度は高度の専門職であること、年収が「平均給与額の3倍を相当程度上回る」という条件がついている。具体的には年収1075万円以上の労働者だ。政府は条件が限定されているし、会社側と交渉力のある労働者にしか適用しないと説明している。
「交渉力のある労働者」とは、「この条件は飲めないので会社を辞めて他社に行きます」と言えるぐらいのバーゲニングパワーを持つ社員のことだ。果たしてそんな社員がどのくらいいるだろうか。大企業には課長でなくとも1000万円以上の年収を得ている社員が結構いる。部下のいない「名ばかり管理職」でも年功賃金で課長より年収が高い社員もいれば、係長クラスでも残業代込みで1000万円を超えている社員もいる。
交渉力のある人とは思えないが、その担保として法案要綱では「本人同意」を義務づけている。しかし、本人同意は現行の裁量労働制でも必要とされている。
・「高プロ制度」導入にこだわる理由
だが、本人同意があっても実態は裁量権のない働き方を強いられている。先に紹介した労働政策研究・研修機構の裁量労働制の調査によると、日々の出勤・退勤において「一律の出退勤時刻がある」と答えたのは専門型の社員が42.6%、企画型が49.0%の割合を占めている。半数近くの人の会社が出退勤時刻で縛っている。しかも、専門型・企画型の社員の40%超が遅刻した場合は「上司に口頭で注意される」と答えているのだ。
要するに「自由な裁量」を謳いながらも「不自由な働き方」をしている人が少なくないのである。高プロ制度を導入しても、政府が言うような「自律的で創造的な働き方」ができるだろうか。
にもかかわらず高プロ制度の導入になぜ固執するのはなぜか。それは日本にホワイトカラー・エグゼンプションを導入することが経済界の長年の悲願だったからだ。経団連は制度の導入を長年主張し続けてきたが、裁量労働制はホワイトカラー・エグゼンプションの中間形態として、経済界の要望で実現したものだ。だが本丸が高プロ制度の実現だ。
第1次安倍政権下の2007年に導入が予定されていたが、世間から「残業代ゼロ法案」との批判を浴び、廃案になった。だが、第2次安倍政権下で今度はアベノミクスの成長戦略の労働改革の目玉として、装いを変えて再浮上し、今回の高プロ制度につながっている。
もちろん人事関係者の間でも高プロ制度を歓迎する声もある。大手自動車関連メーカーの人事担当者は本音をこう語る。
「社員の中には時間を気にしないで思う存分働きたいという人もいます。スキルアップしたい、キャリアを積みたい人にとっては残業規制で会社を閉め出されても外や自宅で仕事や勉強をしているはずです。会社としても技術開発に携わる専門職には労働時間に関係なくマイペースで働いてもらいたいという思いもある。制度が導入されると今回の労働時間の上限規制も適用されませんが、もちろん会社として健康管理には十分に注意していくつもりです」
時間を気にしないで思う存分働きたい、あるいは働かせたいという気持ちもわかる。だが、その思いと今回の「長時間労働の削減」という政府の法案提出の趣旨とは明らかに異なる。にもかかわらず政府は「働き方改革関連法案」という一本化した法案として国会に提出しようとしている。これは安保法制のときのようにいくつもの法律を抱き合わせて出すことで国会成立を容易にしようとする手法と同じである。
高プロ制度が長時間労働の削減につながるという立て付けが崩れた以上、他の法案と切り離して議論するのが筋だろう。
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ぼへー 「働き方改革」・・・って、所詮政治屋さんやマスコミ・官僚のピント外れな、為にする検討です。
そもそも「三六協定」さえ結んでいないことの方が普通である中小企業や「三六協定」は結んでいても労基法を守らない大企業だらけなのに、ロクに取締りもしないで放っておいて、挙句に 「働き方改革」ですから・・・
「働き方改革」とか言葉遊びは止めて、素直に「労基法違反の是正」に正面から取り組んだ方が良いでしょうね!

 正確な統計は存在しないのでしょうが・・・
中堅・中小企業で「36協定」をちゃんと提出している企業がどれだけあることか。
相当甘く見ても、過半数は届け出ていないというのが実態でしょう。
そして「36協定」を届出ている企業でも・・・
労基法に定められていて届出しないと「残業させること自体が労基法違反となる」ことをかろうじて理解しているから、形式的に届出している企業が大半でしょう。
つまり大企業は別にして、「36協定」自体が、事実上機能していないのが実態です。
「36協定」を締結していない大多数の中小企業は、労基法を守って「8時間労働」を守っていなければならない筈ですが・・・
当然そんなことはありません。
少なくとも「36協定」を提出している企業の方が、多少なりとも労基法を気にしているだけ労働環境は良いでしょう。
長労働時間労働の温床は、そもそも「36協定」を届出せずに、労基法に違反して残業させている企業さえほとんど取り締まることもないというような「労働行政の怠慢」にあるのです。
「36協定」の未提出すら放っておいて「働き方改革!」などというのは、「論点の矮小化」「労働官僚の責任逃れ」に過ぎません。

<労基法違反がなくならないホントのワケ!>
 そもそも日本の労働環境について~
「文化的な背景が・・・」
「労働運動の歴史が・・・」
「労働観が・・・社会が・・・」
~等々、いろいろ小難しい事を言う評論家などが多いですが・・・
このような状態を改善するのは、本当は簡単です。
なにせ根本原因は、一つだからです。
 根本原因は、「労基法違反を放置する」日本の労働行政の怠慢につきます。

(そのウラに、“経団連と政治屋の意図”と“労働基準監督署職員のやる気の無さ”の相乗効果があると思っています。)
労働基準法という(浮世離れしたと言えるほど…)厳しい法令があるのに、その違反の取締りを全くといって良いほどやらない。
→ 労基法は、守らないのが普通でなんら実効性の無い、ただの“絵に描いたモチ”になってしまっています。

 少し前になりますが、“名ばかり管理職”が社会問題化しました。
この問題も“労基法違反”なんてことは、会社側は、先刻承知の上でしたが・・・
誰にも問題にされないし、いわんや取り締まられることなど殆どありませんでした。
(裁判を起こされてようやく論点とされる程度でした。)
そこで、賃金コスト削減の為に、多くの会社で当り前のように、法違反してきました。
正直、ワルのりした社労士等の人事コンサル連中など“残業代節約法”などと称して「社員を(名目上)管理職にすれば残業代削減できまーす!」なんて教示していたものです。
(今でも似たような連中は、一杯いますが・・・)

 しかし、いよいよ“名ばかり管理職”社会問題化し、マスコミに取り上げられたり、マズイことになりそうになると、「コリャいかん!」ということで、マクドナルドのように率先して運用をやめるところも現れました。
→ この対応自体が、企業が以前から労基法違反を認識していたことを、自分で証明してるようなものです。 

 近年では、社会の関心も集まり、長時間労働や賃金不払い残業の摘発を、労働基準監督署も従来よりは、力を入れて行なうようになりました。
しかしながら、まだまだ一部の企業を“一罰百戒的に”摘発しているのがいいところで、全然取り締まり不足というのが実態です。(摘発されるのは氷山の一角!)

 警察の速度違反の「ネズミ捕り」みたいに、労働基準監督署にも、過大なノルマでもかけて取締りをさせることが必要でしょう。
そして、せめて3年に1回くらいは、全事業所に取締り(調査)を行なう位の頻度が必要でしょう。
労働基準監督署が何十年にもわたり、一度も取締りに来ない・・・などという事実上、労基法違反放置状態では、そりゃ悪徳社長じゃなくても、労基法など守らなくなりますよ。

 「圧倒的に弱い立場の労働者が、わざわざ申告でもしない限り、労基法違反の取り締まりに出かけない。」・・・取締り当局が、こんなスタンスでは、労基法違反など無くなるわけが有りません!
労基法のような法律の違反こそ、当局が積極的に摘発に向かうスタンスでなければいけません。

 現状では、正直言って、「36協定」(これを締結しないと本来、残業させることすら違法!)すら締結していない中小企業のほうが、多数派でしょう。
「賃金不払いが・・・、サービス残業が・・・」とかいう以前に、そもそも残業をさせていること自体が、既に違法な企業だらけなのです。
こんな違法状態を、放っておくということ自体が異常です。
このような基本的な法違反を、十年一日の如く、いつまでも放置している労働基準監督署による労働行政など、事実上破綻していると言えるのではないでしょうか。
 
一方では、こんな最低限の法(労基法)すら守られていないこと看過しておいて・・・
制度立案の担当部門のお役人は、
「育児・介護休業法が・・・、イクメンが・・・」
「定年の引き上げが・・・。」
「雇用機会均等が・・・」
~と、ドンドン大企業か公務員位しか実現できない様な法律に執心して、整備にいそしむ・・・。
浮世離れし過ぎでしょう!
まずは、基本中の基本の「労基法違法の放置状態」を無くすことが先決でしょう。
こんな労働行政は、まさに基礎の無いところに立派な建物を構築しようとする「砂上の楼閣」そのものです!
法など作っても、その実効性が担保されないのであれば、ほとんど無意味でしょう。

※当面の打開策:労基法違反も警察の管轄へ!
 私は、「労基法違反は、労働基準監督署!」という形式をやめにして、是非とも労基法違反を、警察でも管轄すべきだと思いますね。
大体、「労働基準監督署」なんて、一般の人間には、どこにあるのか分かりにくいし・・・
ようやく探して行ってみても、やる気のないサンダル履いた中高年職員が、イヤイヤ応対に出てくる。
それだけでゲンナリ…。
まあ皆さんも一度行ってみたら、わかりますよ!!
ブラック企業に残業させられまくって過労死しそうな社員が、あんなところへ、ノコノコ行けるわけない!
せっかく労働者が「意を決して」行ったとしても、チンタラ仕事が遅く「あーだの、こーだの」と腰が重いので、話になりません。

とりあえず、警察なら至る所にありますし、違反現場(会社)にパトカーで、制服警官が来てくれれば、鬼に金棒!
パトカーがくれば、ご近所では人だかりが、できるかもしれません。
「この会社で何があったの??」・・・ヒソヒソ白い目で見られます。
こういうことが意外と経営者に心理的に効くんですよ! 
警官が来るだけでも、悪徳社長も、かなりビックリしますよ。
 そして、“36協定締結してない。”“就業規則が必要な企業なのに作成してない。”・・・といった基本的な「労基法違反」をどんどん摘発すれば、悪徳社長も「コリャたまらん」と認識改めざるを得なくなります。
そうなれば、社会の労基法違反に対する認識もガラリと変り、現在の労基法違反状況も飛躍的に改善し、勤労者の生活もずいぶん改善されるでしょう。

(コラム) 法律家も無視する日本の労働法形骸化の悲惨さ!
 自らを“法の番人”とか“法律家”とか呼んでいる「弁護士」や「司法書士・税理士・公認会計士」…。
しかしながら、弁護士事務所や税理士事務所など99%は、労基法違反の巣窟といっても過言ではない。
36協定提出していたり、残業代をちゃんと払っている事務所などあまり聞いたことがありません。
ごくごく少数の労働派弁護士以外は、法律家自らが、そもそも「労働法違反者」なのです。
 いかに日本の労働環境が酷いものであるかを現している事実です。
こんな実態ですから、たとえ長時間労働に悩む労働者が、「残業代が…。長時間労働が・・・。」とか相談しても、“労基法違反”弁護士は、心の中では「なに甘い事言ってんだ。ウチの事務所も同じだよ…。」とか思っているに違いないワケ。
 やっぱり日本の労働者を救えるのは、「警察の介入」だと思いますね。

※変化の兆しも!
ただし、「過払い金返還訴訟ブーム」が終息に向かいつつある現在、新司法試験で弁護士数も増え、食い扶持に困っている弁護士業界では、今後の稼ぎ頭として「不払い残業訴訟ブーム」を仕立て上げようとしているという観測もありますので・・・
その成否次第では、弁護士による不払い残業代訴訟が飛躍的に増えれば、労基法違反のあり方に、大きな変容を見せるかもしれません。


(追記) 「社会保険」も同じ構図!
 述べてきたように労働法令は、法令自体は、素晴らしい労働環境を目指して整備されています。
しかしながら、少なくとも大半の中小企業では、法令は全く守られていないのが実態です。
この状況は、社会保に関しても同じ構図であり、大半の企業にとって「強制加入」である社会保険(健保・厚生年金)ですが・・・事業主が加入しなくても、役所は我関せずに近い状態です。
まるで「任意加入」かのような状況ですからね。
いまだに「社会保険完備!!」なんていうフレーズが、求人の目玉になりますから・・・
「社保完備」じゃない=違法なんだから、指導・摘発しなければ本来おかしいはずでしょう。
社保加入しない悪徳事業主が義務も果たさずマル儲けなのをほったらかしの役人のやる気のなさよ・・・
「パート・アルバイト」の社会保険など何をかいわんや。
「加入基準に達しているから社保に加入させて下さい」とお願いして入れてくれる事業主は「優しい事業主様」状態です。
本来は、当然のことをしているだけなのですが・・・
こんな加入状況を放置しておいて、「社保の加入基準引き下げ」を目指したところで、ザルで水を汲んでいるようなもの!
兎にも角にも現行の加入基準でまず100%の加入を実現するべきでしょう。





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  1. 2019/02/19(火) 00:00:33|
  2. 社会・安全
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・・・学校に防犯カメラを!

<「先生に胸を触られた」小6女児が提訴 教諭側は否定>    2019/1/30  朝日新聞デジタル
 小学校の30代の男性教諭から胸などを触るわいせつ行為を受け、学校に行けなくなったとして、千葉県内の公立小学校6年の女子児童と両親が30日、男性教諭と同校を運営する地元自治体、県を相手取り、計約1千万円の慰謝料、損害賠償を求めて千葉地裁に提訴した。
 女子児童側の代理人の弁護士によると、教諭は地元自治体の教委の聞き取りに対し、あごや肩を触り、脇をくすぐったことは認めたが、「励ますつもりだった」と説明し、胸を触ったことは否定しているという。
 訴状によると、女子児童は5年生だった一昨年9月ごろから、校内で男性教諭に脇やあごをくすぐられるようになったという。昨年2月には、1人で女子トイレを掃除していた際、男性教諭に複数回にわたって服の中に手を入れられ、胸を触られたと訴えている。
 地元自治体の教育委員会は朝日新聞の取材に「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
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<西宮市立中の女子更衣室で盗撮疑い、29歳元教諭を逮捕>     2018.12.3  産経WEST
 勤務先の中学校の女子更衣室にカメラを設置して生徒の裸を盗撮したとして、兵庫県警甲子園署は3日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、元兵庫県西宮市立中学校教諭、中筋幹(もとき)容疑者(29)=同県加古川市平岡町一色=を逮捕したと発表した。容疑を認めている。
 逮捕容疑は8月上旬ごろ、当時勤務していた西宮市立中学校の更衣室に侵入。ビデオカメラを段ボールで隠し、女子生徒2人の裸を動画撮影したとしている。10月に別の生徒がカメラに気づき事件が発覚。中筋容疑者は11月20日に懲戒免職処分を受けた。
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<女子児童にわいせつ行為 県教委40代教諭を懲戒免職>    2018/8/31 山口新聞
山口県教育委員会は30日、勤務する公立小学校の女子児童にキスなどのわいせつ行為をしたとして、40代男性教諭を懲戒免職にした。
県教委によると、男性教諭は生徒指導担当で昨年11月30日、勤務する小学校の一室で、未提出書類を巡る個別指導を行った女子児童1人の口にキスをした。一昨年以降、この女子児童を校内で10回程度、抱き寄せる行為を繰り返した。
7月下旬に女子児童と保護者が担任に訴えて発覚。男性教諭は校長らの聞き取りに対し問題の行為を認め、「女子児童を心配する気持ちが高じてやった。自分の浅はかな行為で児童をはじめ多くの方に迷惑をかけ、申し訳ございません」などと話した。
キスをしたことについての謝罪や、女子児童への好意を示す内容の手紙も3通渡していたという。県教委は被害者が特定される恐れがあるとして、男性教諭の氏名や所属を公表していない。
県庁で会見した県教委の松田靖審議監は「教育への信頼を揺るがす不祥事を公立学校教員が起こし、おわびする」と陳謝した。
県教委は30日付で各市町教委や県立学校長に再発防止と綱紀保持の徹底を求める通知文を出した。
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<小3の教え子を校内で…千葉34歳ロリコン教師の素顔と評判>     2018年8月4日 日刊ゲンダイ
「ニュースを見て、やっぱりな、と思いました」
 その小学校の卒業生は淡々とそう言った。
 自分が担任するクラスの小学3年の女子児童に性的暴行をはたらいたとして、千葉県内の市立小学校教諭の八木航容疑者(34=千葉市)が1日、強制性交の疑いで同県警に逮捕された。
 八木容疑者は7月17日の朝礼後、1時間目の授業前に、女子児童を校内の人目に付かない場所に連れていき、犯行に及んだ。児童から話を聞いた保護者が警察に相談して事件が発覚した。
 “強制性交”は刑法で<暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者>と定義され、被害者が13歳未満の場合、暴行や脅迫がなくとも罪が成立する。
 関係者らによると、八木容疑者は千葉大学教育学部卒。5年ほど前から同校に赴任。学習の指導は熱心で、3年の学年主任、クラブはテニス部を担当していた。驚くことに妻子もいる。
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<教師によるわいせつ、なぜ多発する?性犯罪報道に触発される可能性も>    l2018年7月7日  ライブドアニュース
ざっくり言うと
多発する教師によるわいせつ行為について週刊新潮が報じている
性犯罪の報道に触発されて、潜在的欲求を爆発させることが背景にあるという
加えて生活態度や意欲を重視する成績評価法にも問題があるとのこと
“非常事態宣言”も出た「教師ワイセツ事件」異常多発のナゼ
2018年7月7日 5時59分 デイリー新潮
 フィリピンで、のべ1万2千人の女性と関係を持った横浜の校長(当時)が世間を騒がせたのが3年前。海外での事件とはいえ、その時でも神奈川県から“宣言”が出る事はなかった。
「この6月20日、熊本県の教育長が、〈教職員の皆さんへ〉という文書を発表しました。女子高生と関係を持った県内の高校教師が児童福祉法違反容疑で逮捕された事がきっかけです。文書で〈非常事態だと考えております〉と伝え、〈初めて子供たちから「先生」と呼ばれた日のことを思い出してください〉と語る、異例の発表でした」(県政担当記者)
 この非常事態宣言が出た3日後にも、県内の小学校教師がトイレで盗撮をして逮捕されたと聞けば、事態の重さがお分かりか。
 県の学校人事課も、
「とにかく残念だという事しか言えません」
 と、肩を落とす。
「昨年度はわいせつ事由の免職は0件だったのに、今年度は3カ月で2件もわいせつ事由の逮捕者が出ている。今後、県内の教職員への研修を行う予定です」
 教職員の性犯罪は熊本県のみならず、全国的な問題だ。文部科学省の調査によれば、わいせつ行為等により懲戒処分を受けた教職員は平成23年度以降増え続けている。今年度の報道をザッと見返すだけでも、
〈教え子にわいせつ行為 茨城・下妻一高の34歳講師逮捕〉〈大阪市立小学校教師 男児にわいせつ容疑で逮捕〉〈早実の33歳非常勤講師、強制わいせつ容疑で逮捕〉
 と、出るわ出るわ。
「小児性愛者や性犯罪志向がある人を、採用前に感知する事は非常に難しい」
 とは、精神科医の和田秀樹氏。背景については、
「自殺報道に触発されて自殺者が増える現象と同様、教師による性犯罪の報道を目にして潜在的な欲求が爆発している可能性も。また、生活態度や意欲を重視する近年の成績評価法も問題です。将来の進路を左右する内申点を上げるためには教師に気に入られる必要があり、生徒から距離を縮めやすい構図を生んでいる」
“性職者”に成り果てた教職員改革の道のりは長い。
「週刊新潮」2018年7月5日号 掲載
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ぼへー ↑
 毎日のように教師による犯罪が報道されます。
発覚し報道される事件は、ほんの氷山の一角に過ぎないということを考えると、もはや現在の学校は~
・「いじめ」という名の傷害事件
・教師による女子児童への性犯罪・暴力
~等々“犯罪多発地帯”となっていることは否定できない周知の事実です。

“犯罪多発地帯”に一番必要なもの → それは「防犯カメラ」です。
責任を問われる学校や教師・イジメッ子の親は、「プライバシーが・・・」とか言って設置に反対しますが・・・
そもそもイジメや性犯罪という犯罪行為が当たり前に行われている現在の学校においては、被害者の側にとって「プライバシー」とか呑気な話をしている場合では有りません。
犯罪被害に遭うか遭わないかという状況で、そんな呑気なことを言っていると、本当に命に関わります。(自殺も含め)

<学校に防犯カメラを!>
 そもそも日本の場合~
「プライバシーが・・・」
「教育現場に防犯カメラは相応しくない・・・」
~などと言って反対するので、学校に防犯カメラが、なかなか設置されません。
 設置されても、せいぜい不審者の侵入防止用くらい・・・学校内のイジメやワイセツ事件防止用の防犯カメラは皆無!
その結果、防犯カメラ設置による犯罪抑止効果もなく、イジメや教師によるワイセツ事件・暴力事件などが頻発します。

また、イジメやワイセツ事件が起こっても、“防犯カメラ”が設置されていないために「証拠」も残らず、「隠ぺい」の温床となってしまいます。(・・・というより、「隠ぺい」する為に設置していないというのが、本当の所なのでしょう!)
「学校(特に荒れた学校)に防犯カメラを設置する。」ということは、具体的に実効性の有るイジメやワイセツ事件の対策の基本であり、是非日本でも、生徒のプライバシーを心配したくなる位、防犯カメラを設置して欲しいものです。
現在の日本では、イジメや教師によるワイセツ事件から、我が子を守るには、多少なりとも教師や生徒の質が高い私立学校に通わせる位しかありません。
防犯カメラの設置は、公立学校のモラール・教育の質の向上に大きな貢献をすることでしょう。

<何でも反対!代案無き防犯カメラ反対派>
 このような「防犯カメラの設置」の話題になると、必ず大学教授や法曹家がでてきて~
「プライバシーの侵害が・・・」
「監視社会が・・・」
「情報漏えいが・・・」~といった法理論・理念をかざして反対意見を述べ、実施させまいとするものです。
それでは、反対論者に、学校における犯罪に対する何か具体的で実効性の有る対策はあるのかというと・・・何もありません。
防犯カメラを設置することには、「反対」してくれますが・・・何も代案は無いのです。
往々にしてこのような先生様は、自分は大学教授や法曹家という安全な立場にいて、理想論を述べるだけですから・・・
こんな先生様の話は、お題目として聞いておけば十分です。現実的には何の役にも立ちません。

たとえば、あなたの中学が、おエライ先生様のお言葉に従って、「プライバシーの侵害」を守るために、防犯カメラを設置しない選択をしたとしましょう。
もし防犯カメラを設置していれば、抑止できていたイジメやワイセツ事件が起こっても、その先生様は助けてくれませんよ!
それどころか、おエライ先生様は~
「防犯カメラがあっても起こった犯罪だ・・・」
「証拠が無いので犯罪を証明できませんね、裁判も負けますね・・・」
~と冷静に言い放つだけですよ。

 所詮、おエライ先生様は、自分が荒れた中学に通う生徒でもないし、ワイセツ教師にいたずらされる女子学生でもありません。
学校に防犯カメラが設置されなくても、自分は、犯罪被害に遭う可能性がゼロですから。
あくまでも、他人事(理念上の話)としての判断ですから。
こんな理想論ばかりぶちあげる、おエライ先生様に限って、自分の子供は安全な私立の学校に通わせて、自宅にはセコムを設置しているものです。
(現に、公立学校の教師ほど自分の子息は私立に通わせているというデータもあります。)

 学校でのイジメやワイセツ事件にしても、電車の痴漢問題にしても、当事者にとっては現実に犯罪に遭遇し、被害が頻出している深刻な問題です。
現実の問題に対処することと、理念上の話を混同すると対応を誤り、後悔することになりますよ。
現実には、現実的な対策を取らないと・・・
理念的な論争などおエライ先生様に任せておいけばよいことなのですから・・・

・(コラム)ドライブレコーダー
 防犯カメラとは異なりますが、車をお持ちの皆様、「ドライブレコーダー」はもう設置しているでしょうか?
交通事故が発生したとき、通常は証拠が無いために、泣き寝入りに終るケースとなる場面でも、「ドライブレコーダー」のお陰で正しい保障を受けることができることも期待できます!
ドライブレコーダーも反対派に言わせれば、「プライバシーの侵害」「情報漏えいが・・・」ということになるでしょうが、そんな反対派は、実際にあなたが交通事故に遭った時に、何の役にも立ってくれませんからね・・・。


※防犯カメラの効果は、この通り・・・所詮電車で痴漢をするような連中は、姑息で卑怯な連中ですから効果テキメンですね。
 このような効果的な手段(防犯カメラ)を設置しないことは、痴漢犯罪に加担しているようなものでしょう。
 未必の故意的ですね。
    ↓
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<痴漢多発の埼京線、防犯カメラ設置車両で被害ゼロ>     /産経新聞 2010/05/06 
 警視庁と埼玉、千葉、神奈川の1都3県の警察が4月15日~21日の7日間に実施した電車内や駅構内での集中取締週間に、痴漢や公然わいせつなどの現行犯で78件、77人が検挙されたことが6日、警察庁のまとめで分かった。このうち逮捕者は49人。容疑者の中には、車内で警戒中の捜査員が1人の被害者に対する犯行を確認した直後、再び同じ車内で別の被害者に対して犯行に及んだ者も1人いた。
 犯行の状況では電車内での痴漢が58人で最多。次いでエスカレーターや階段など駅構内での盗撮が11人、車内での盗撮が4人、車内での強制わいせつが3人、車内での公然わいせつが1人。
 検挙の路線別分布では、京王線とJR中央線がともに6件で最も多く、次いでJR埼京線が5件。西武新宿線とJR総武線、山手線、東京メトロ千代田線が各4件-など。
 埼京線は、痴漢多発路線としてJR東日本が対策に乗り出し、車内防犯カメラを設置した車両を編成しているが、5件はいずれも防犯カメラがついていない車両で検挙されており、警察庁では「(犯人が)防犯カメラの設置車両を避けたのではないか」と分析。防犯カメラに一定の効果があるとみている。
 容疑者を年代別でみると、30歳代が24人▽40歳代が21人▽20歳代が16人▽50歳代が9人▽10歳代が5人▽60歳代が2人-の順。最年少は16歳、最年長は62歳だった。検挙者のうち48人は会社員だった。
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ぼへー 乗客の安全の為に「全車両に防犯カメラ設置」するJR東日本!
それに引き替え学校ときたら・・・生徒の安全なんてどうでも良し!学校内での犯罪の証拠を残さない為、頑なに防犯カメラを設置を拒否し続けていますね!
         ↓
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<JR東、首都圏走る全車両に防犯カメラ設置>     2018年07月04日  [ITmedia]
 JR東日本は7月3日、首都圏を走る全ての在来線・新幹線車両に今夏以降、防犯カメラを設置すると発表した。新しく製造する車両への設置は進めていたが、車両の扉が壊されるなど鉄道妨害が相次いだり、東海道新幹線車内で殺傷事件が起きるなどしたことを受け、既存の全車両(廃車予定車両を除く)にも設置し、セキュリティを強化する。
 新たに防犯カメラを設置するのは、首都圏を走る既存の在来線約8300両と、既存の新幹線約200両。また、首都圏を走る運転台付きの既存在来線車両(約2500両)の乗務員室にも防犯カメラを設置する。
 カメラを設置する車両には、カメラが作動していることを表示するステッカーを掲出して乗客に告知。カメラの映像は、関係法令や社内規程に基づいて厳正に扱うとしている。
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  1. 2019/02/16(土) 00:00:38|
  2. 教育
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zam

Author:zam
山一證券を経て、現在エンタメ系企業の役員を務めるかたわらコンサルとして活動中の筆者のブログジャーナル。公金を毀損する輩・高齢者・弱い者を騙す輩を糾弾だ!
※保有資格
宅建/社労士/証券外務員1種/1級FP…

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