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だまされるな!溢れる情報の中で漂流するあなたへ! 

巷には情報が溢れています。しかし情報に翻弄され、ニュース・商品等の正しい姿が捉えらません。溢れる情報に騙されたくない皆様に、山一證券を経てコンサルの筆者のブログジャーナル。

安全な町に住もう (2) 繁華街は危険がいっぱい!

ぼへー 下記の記事のように繁華街は危険に満ち溢れています…。
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<飲食店に目出し帽集団乱入 客の男性殴り死なす 東京・六本木>   2012.9.2  MSN産経ニュース
 2日午前3時40分ごろ、東京都港区六本木の雑居ビル2階の飲食店で、酒を飲んでいた男性が10人ぐらいの男に棒状のもので顔や頭などを殴られた。男性は病院に搬送されたが、死亡が確認された。ほかに友人2人も殴られたが軽傷。警視庁捜査1課と麻布署は、男性を狙った計画的な犯行とみて捜査している。
 同課によると、男性は友人の話などから31歳で、検視の結果、死因は顔や頭を殴られたことによる頭蓋内損傷とみられる。
 当時、店内では音楽イベントが開かれており、約300人がいた。男性は同日午前3時ごろから友人の男女5、6人と一緒に酒を飲んでいて、店に入ってきた男らに突然、襲われた。男らの一部は目出し帽で顔を隠しており、車で逃走したとみられる。
 現場は、東京メトロ六本木駅の南東約300メートルで、飲食店などが立ち並ぶ繁華街の一角。
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<心斎橋通り魔:礒飛容疑者「死刑になると思ってやった」>  毎日新聞 2012年06月10日
 10日午後1時ごろ、大阪市中央区東心斎橋1の路上で人が刺されていると通行人の女性から110番通報があった。大阪府警南署によると、成人の男女2人が包丁で刺され、間もなく死亡した。駆け付けた南署員が近くにいた住所不定、無職、礒飛(いそひ)京三容疑者(36)を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。礒飛容疑者は2人と面識がなく、府警は無差別に襲った通り魔事件とみて、容疑を殺人に切り替えて捜査している。
 府警によると、礒飛容疑者は「自殺しようと包丁を買ったが、死にきれなかった。人を刺して殺してしまえば、死刑になると思ってやった」と容疑を認めているという。
 死亡した男性は東京都東久留米市、イベント会社プロデューサー、南野信吾さん(42)。女性は大阪市中央区に住む60代の女性とみられる。
 礒飛容疑者は南野さんの腹部などを包丁(刃渡り約18センチ)で刺した後、東へ約40メートル離れた場所で自転車に乗っていた女性の腹部や首を刺した。さらに、南野さんを刺した場所に戻り、馬乗りになって再び刺したという。南野さんの刺し傷は顔や首など計約10カ所に及び、女性も腹部や首などに複数の傷があった。
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<通り魔防ぐ術は?…繁華街の戸惑い、苦悩>  読売新聞 7月9日
 男女2人が殺害された大阪・心斎橋の通り魔事件は、大勢の買い物客が行き交う休日の繁華街で起きた。
 警察庁によると、通行人らを無差別に狙った凶行は、昨年末までの10年間に全国で67件に上る。事件は10日で発生から1か月。通り魔の出現を防ぐ術(すべ)はないのか。
 ◇戸惑い
 「防犯カメラ終日作動中」
 事件が起きた「清水通」の街灯のポールに、こう書かれたのぼりがはためく。
 東西約500メートルにある防犯カメラ16台は「心斎橋清水通商店街振興組合」が設置。昨春、商店主約20人が毎週金曜の夜にパトロールを開始。昨秋からは毎晩、警備員を巡回させてきた。現場の東約250メートルには、南署もある。それでも事件は起きた。「対処のしようがない」。橘弘理事長(65)は、戸惑いを隠せない。
 街頭犯罪対策として、府警は3月末現在、繁華街を中心に426台の防犯カメラを設置。4年前に比べて6倍近いが、ある府警幹部は、礒飛(いそひ)京三容疑者(37)が「人を殺せば死刑になると思ってやった」と供述したことを挙げ、「死刑になるつもりの犯人に、防犯カメラによる抑止効果を期待するのは難しい」と漏らす。
 ◇実効性
 過去の通り魔事件の現場でも、苦悩が続く。
 1999年に路上で8人が殺傷された東京・池袋。現場には防犯カメラ約10台が設置されたが、地元商店会関係者は「実効性には限界がある」と漏らす。
 7人が死亡、10人が重軽傷を負った2008年6月の東京・秋葉原の無差別殺傷事件では、中止された歩行者天国の再開を望む地元電器店街などと、治安悪化を懸念する住民らが話し合いを重ねた。防犯カメラ設置やパトロール、電器店員が店頭から目を配る「店頭警備」などの実施を決め、歩行者天国が本格再開されたのは、11年7月だった。
 住民らの防犯グループ「アキバ21」の大塚實(みのる)会長(78)は「再び事件が起きたら誰が責任を取るのか。地域ぐるみの監視体制を強化し、不審者侵入を防ぐしかない」と強調する。
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<ぼうはん日本HPより>
ひったくり相次ぐ 北海道(12年09月)
越谷でひったくり3件 埼玉(12年08月)
越谷でひったくり5件 埼玉(12年08月)
連続ひったくり 埼玉(12年08月)
3人組路上強盗3万5000円を奪う 埼玉(12年08月)
草加でひったくり3件 埼玉(12年08月)
3件連続ひったくり 兵庫(12年08月)
加古川連続ひったくり 兵庫県(12年08月)
ひったくり未遂女性転倒骨折 兵庫(12年08月)
越谷でひったくり4件 埼玉(12年08月)
連続ひったくり 埼玉(12年08月)
中学生切りつけられる 秋田(12年08月)
高齢者ひったくり被害 北海道(12年07月)
女性狙いひったくり 大阪(12年07月)
早朝ひったくり3件 兵庫(12年07月)
郵便局の帰り2300万円奪われる 東京(12年07月)
ひったくり30分で5件 愛知(12年07月)
91歳ひったくり被害 愛知(12年07月)
飯能で連続ひったくり 埼玉(12年07月)
ひったくり 被害女性2人転倒けが 兵庫(12年06月)
市内でバイク男 ひったくり3件 愛知(12年06月)
ひったくり2件同一犯の可能性 広島(12年06月)
ひったくり3件相次ぐ 愛知(12年06月)
声かけた後ひったくり 東京(12年06月)
ひったくり連続3件 千葉(12年05月)
ひったくり3件 埼玉(12年05月)
ひったくり相次ぐ 福岡(12年05月)
ひったくり4件 福岡(12年05月)
兵庫区で連続ひったくり 兵庫(12年05月)
バイクでひったくり一晩で未遂含め3件 兵庫(12年05月)
ひったくり 小倉南で3件 福岡(12年05月)
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ぼへー  そこで、前回に引き続き、
※安全な街選びの重要な視点ランキング

・2位「遊興娯楽施設」
 まず第2は「遊興娯楽施設」でしょう。
誤解の無いように、今回の視点は、あくまで「安全」な街に住もうという視点です。
「刺激的な街」・「遊んで楽しい街」選びではありません。
 子供を健全に育てたり、日常生活で無用なトラブル・犯罪に遇う可能性を減らすためにも、風俗店・酒場・パチンコ・スロット・マージャン店などは、最寄駅にあまり存在しないことが望まれます。
(皆無であれば理想的だが、そんなところはほとんど無いでしょうから・・・)
 風俗街・競馬場・競輪場のように、近隣からその種の目的のために集客する施設のある町からは、車や電車で少なくとも20分程度は離れたいところです。

 犯罪の発生は、やはり金・女・ギャンブル・薬物を中心に起こります。
必然的にそれらに係わる連中が集まってくる繁華街を中心に犯罪が発生していることは、警察のデータなどでも明らかです。
そして、犯罪者予備軍のような不貞の輩が、そういう街には、誘蛾灯に集まる害虫のように、ウヨウヨ集まってくるのです。

 昔の人も「君子危うきに近寄らず」と言っているではないですか?
別に、自分が遊びたいときは、そういう刺激的な施設のある街へ出掛けていいわけで、家族の「安全」を考えるなら、何もそのような街に、居住することはありません。

 日本の場合、どうしても国土が狭いこともあり、歓楽街と住宅地が重なり合うような街が多いです・・・(特にJR・私鉄の郊外ターミナル駅など)
何十年も居住することを考慮すると、そのような街に住むことは、便利で刺激的かもしれませんが、計り知れない犯罪リスクを背負い込んでいることになりますよ!

~続く~

※犯罪・交通事故の地域による発生頻度は、想像以上に違うものです。
 住まい選びは、慎重に調べないと住んでから後悔することになりますよ…!
   ↓
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◎犯罪情報マップの目的 (警視庁HPより)
この地図は、身近な犯罪の発生状況を地域に密着した形で地図上に表示することにより、安全で安心して 暮らせるまちの実現のための防犯情報として役立てていただくことを目的としています。
犯罪情報マップはこちらから


◎犯罪発生マップをご覧になる方へ
 この地図は、身近な犯罪について、その発生状況や傾向を目に見える形で表すことにより、防犯情報として役立てていただくことをねらいとしています。
犯罪発生マップはこちらから

◎交通事故発生マップの目的
この地図は、身近な交通事故や多発している交通事故について、その発生状況を地図上に表示し、特徴をつかみやすい形で表すことにより、交通安全に役立てていただくことを目的としています。
交通事故発生マップはこちらから
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  1. 2012/09/15(土) 00:00:55|
  2. 社会・安全
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安全な町に住もう (1) 身の回りには、犯罪・危険がいっぱい!

ぼへー  ↓ 身の回りには、犯罪・危険がいっぱいです。
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~yahooニュース /ひき逃げ  
法相、準危険運転罪を検討 悪質事故の罰則強化(埼玉新聞)5日 - 15時13分
女性ひき逃げ警官、「無職」と申告…春にも事故(読売新聞)1日 - 11時39分
宇都宮・小学男児ひき逃げ:容疑で73歳男逮捕--宇都宮中央署 /栃木(毎日新聞)8月31日 - 11時59分
宇治、伏見でひき逃げ相次ぐ 京都(産経新聞)8月31日 - 7時55分
小学生をひき逃げ 容疑の無職男逮捕 栃木(産経新聞)8月31日 - 7時55分
酒気帯びひき逃げ 容疑の56歳男逮捕 栃木(産経新聞)8月31日 - 7時55分
自動車窃盗:容疑で安中の男を逮捕 逃走中のひき逃げも捜査--渋川 /群馬(毎日新聞)8月30日 - 13時6分
ひき逃げ:自転車の小1男児、車にはねられ重傷 宇都宮中央署が捜査 /栃木(毎日新聞)8月30日 - 12時41分
ひき逃げ:容疑で射水の会社員逮捕 酒気帯びの疑いも /富山(毎日新聞)8月27日 - 12時55分
信州・取材前線:飲酒運転の厳罰化 検挙者減少、根絶には至らず ドライバー意識向上も /長野(毎日新聞)8月25日 - 12時42分
駒ケ根の死亡事故:ひき逃げ認定せず 運転手書類送検 /長野(毎日新聞)8月25日 - 12時41分
バイク男性ひき逃げ 容疑の店員を逮捕 広島(産経新聞)8月24日 - 7時55分
広島・西区の衝突事故:追跡パト衝突、女性はね死亡 仮免許の22歳男、危険運転致死傷罪で起訴 /広島(毎日新聞)8月23日 - 12時49分
危険運転致死傷罪 運転の男を起訴 広島(産経新聞)8月23日 - 7時55分
真庭の死亡ひき逃げ 容疑の男を逮捕 岡山(産経新聞)8月22日 - 7時55分
真庭でひき逃げ、1人死亡 岡山市では容疑で男逮捕(産経新聞)8月20日 - 7時55分
ひき逃げ容疑で女を逮捕 奈良・五條署(産経新聞)8月19日 - 7時55分
無免許・ひき逃げ容疑で無職男逮捕 静岡(産経新聞)8月19日 - 7時55分
ひき逃げ容疑の男逮捕 奈良(産経新聞)8月18日 - 7時55分
ひき逃げの疑いで和泉の会社員逮捕 堺(産経新聞)8月16日 - 7時55分
ひき逃げ容疑で男逮捕 奈良・五條署(産経新聞)8月15日 - 7時55分
堺でひき逃げ、バイクの男性重傷(産経新聞)8月13日 - 7時55分
ひき逃げなどの疑いで無職の男を再逮捕/葉山(カナロコ)8月12日 - 23時0分
危険運転致死罪を認定、被告に懲役12年判決/横浜地裁(カナロコ)8月9日 - 23時0分
犯人隠避などの容疑、中3生徒書類送検/横浜(カナロコ)8月7日 - 23時45分
危険運転致死事件、地裁が懲役16年を求刑/横浜(カナロコ)8月3日 - 0時0分
無免許運転でひき逃げ容疑の16歳少年逮捕/藤沢(カナロコ)7月21日 - 20時45分
ひき逃げ死亡初公判:裁判員が危険運転審理、県内初/横浜地裁(カナロコ)7月21日 - 4時30分
ひき逃げ:福知山の国道死亡事故で福井のトラック運転手逮捕(両丹日日新聞)6月21日 - 16時53分
ひき逃げ事件で高齢女性死亡 未明に福知山の国道9号(両丹日日新聞)6月20日 - 12時12分
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<【川崎】「自転車にはぶつかったが人ははねていない」 1歳児死亡ひき逃げ事件 飲食店経営女(61)を逮捕> 読売新聞 2012/09/12
 川崎市多摩区生田で11日、自転車に乗った母子がはねられ、1歳男児が死亡したひき逃げ事件で、多摩署は12日、同市麻生区王禅寺西、飲食店経営小松裕子容疑者(61)を自動車運転過失致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。 発表によると、小松容疑者は11日午前10時15分頃、同市多摩区生田の県道で乗用車を運転中、近くの主婦加藤美佐子さん(36)の自転車をはねて、そのまま逃走。自転車後部の幼児用座席にいた次男智仁ちゃん(1)を死亡させ、美佐子さんに重傷を負わせた疑い。調べに対し、小松容疑者は「自転車にはぶつかったが、人ははねていない」と供述しているという。
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<ひったくり:京都・城陽・宇治、一晩で6件 同一犯か /京都>  毎日新聞 9月1日(土)
 30日夜から31日未明にかけ、京都、城陽、宇治の各市で計6件のひったくり事件(未遂含む)が発生した。いずれも犯人はスクーターに乗った2人組で、自転車に乗った女性を追い越して前かごのカバンを盗む手口。府警は同一犯の可能性もあるとみて、窃盗容疑で調べている。
 府警によると、30日午後8時50分ごろ、伏見区深草直違橋と同区深草勧進橋町で、いずれも20歳の女子大生が被害に遭うひったくり事件が発生。午後9時10分ごろには、南区上鳥羽高畠町でパートの女性(60)▽午後10時ごろ、山科区西野後藤で主婦(26)▽31日午前0時50分ごろ、城陽市寺田中大小でアルバイト女性(33)▽午前1時15分ごろ、宇治市広野町新成田でアルバイト女性(29)-がそれぞれ同様の被害に遭ったという。いずれも女性にけがはなく、被害額は約5万円~約100円だった。
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<広島市女児連れ去り 犯行時、粘着テープや複数のかばん所持> フジテレビ系(FNN) 9月6日
広島市で小学生の女の子がかばんに押し込められ、連れ去られた事件で、逮捕された大学生は犯行時、粘着テープや複数のかばんを持っていたことがわかった。警察は、計画的犯行だった可能性もあるとみて調べている。
この事件は4日夜、広島市西区の路上で、小学6年生の女の子を果物ナイフで脅迫し、用意したかばんに押し込み、タクシーのトランクに乗せたとして、東京の大学生・小玉智裕容疑者(20)が現行犯逮捕されたもの。
警察によると、小玉容疑者は4日、JR広島駅近くのホテルにチェックインしていて、部屋には携帯電話やパソコンが残されていたという。
また警察は、小玉容疑者が女の子の腕を粘着テープで縛っていたことや、複数のかばんを持っていたことなどから、計画的な犯行の可能性もあるとみて捜査している。
一方、犯行の動機については、「監禁する途中から、わいせつ目的に変わった」などとほのめかしているが、矛盾点も多く、警察は慎重に調べている。
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<名古屋女児監禁&父殺害「抱え上げて連れ去った」>   スポニチ [2012年9月6日
 名古屋市中川区のマンションで小学1年の女児(7)を自宅に監禁したとして、監禁容疑で現行犯逮捕された無職水島誠容疑者(23)が「女児を抱え上げて連れ去った」と供述していることが5日、捜査関係者への取材で分かった。女児は玄関付近の集団登校の待ち合わせ場所に行く途中で連れ去られており、中川署捜査本部は、同じマンションに住む水島容疑者が小学生の集団登校の時間を知っていたとみている。
 自宅で遺体で見つかった父正和さん(66)について「女児を監禁した後、邪魔になり殺した」と供述していることも判明。捜査本部は5日、監禁などの疑いで水島容疑者を送検。殺人容疑でも調べる。
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先進国中最悪の歩行中・自転車乗用中の交通事故死者数~> (国土交通省道路局HPより)
●身近な道路で頻繁に起きている交通事故
歩行中や自転車乗用中に交通事故に遭い死亡する人の割合は、交通事故死者数全体の約4割を占め、先進国中最悪となっています。交通事故の発生状況を見ると、生活道路で歩行者や自転車利用者が事故に遭う割合は、幹線道路の3倍以上もあり、また、歩行中の死亡事故は約6割が自宅から500m以内で発生しています。つまり交通事故は、もっとも身近な道路で頻繁に起きているのです。
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ぼへー 上記に、身の回りの犯罪・危険のいくつかを引用しました。
その特徴として、やはり現在、危険や犯罪は、自分の身近な道路と切っても切り離せない関係にあるということです。

そこで、今日の本題です。
これから住宅の購入を考えている皆様、住宅は、一生に一度の大きな買物です。
 どの街に住むか、どのような視点で選びますか?
若者が、学生時代を過ごすための、アパート選びではないのです。
「子供を育てる」「自分が老人になる」「家族の介護」…etc。ライフイベントを考えると、いろんな視点は有るでしょう…。しかし、まずは「安全」第一でしょう。

※安全な街選びの重要な視点ランキング

・1位「人車分離
 まず第一は「人車分離」の街作りでしょう。
ここで言う「人車分離」は、民間分譲住宅の宣伝文句にあるような、その小さな分譲地の範囲だけの「人車分離」ではありません。
街全体の(少なくとも、最寄駅から自宅まで、車道と交差せずに行き来できること)「人車分離」を指します。
ただし、このような街は、非常に少ないです。
ごく僅かに挙げられるのは、旧住宅公団による大規模ニュータウン。
東京なら多摩ニュータウンなど…。
住都公団亡き後、国策で採算度外視だからこそできたともいえる、このような形態の街は、残念ながら日本に二度と造られることは無いでしょう。
皆さんも一度は、行ってみて、駅から住宅まで歩いてみた方がよいです。本当の“人車分離”が実感できます。
所詮採算重視で、その建物の周辺だけオシャレに飾るだけの民間による開発とは、規模も道路・公園の整備も桁違いですから…。
 そもそも日本のほとんどの街は、街全体を計画的にデザインするという発想が無く、ただ人口が増えるにまかせて、乱雑に無秩序に、なすがままに出来ています。
そして結果的に、非常に貧弱な道路環境となり、「人車分離」など望むべくも無い街ができ、先進国で最悪と言われるほど歩行者・自転車が轢き殺されていきます。

 「雑然とした街のほうが、人間味がある…。文化が…。」とか、能天気なことを言う人がいますが、歩行者や自転車が撥ね殺されるような雑然とした街が、「情緒がある」でしょうか?
車のなかった江戸時代の街じゃないのだから、都市工学に基く道路環境整備は、必須ですね。
そのうえ、それでなくても脆弱な道路環境で危険な日本の街に、バブル期以降の規制緩和で北米市場向けの3ナンバーのデッカイ車が激増し、より危険度が増しています。
私は、日本の街の異常に貧弱な道路環境による交通事故の被害は、行政の不作為の人災だと思いますね。
(ほとんどの街では、「幹線道路が渋滞」→「生活道路を抜け道に」→「事故多発」というサイクルに陥っています。)
そして、日本では道路などの公共施設を作る為でさえ私権の制限は儘ならず、道路の新設・拡幅などは何十年経っても完成しないことが普通です。

 安全に暮らすために、。「人車分離」による利点が大きいことは是非覚えておいてください。
日本では、狭い生活道路にも、大きな車がどんどん進入してきます。
その上、生活道路に流入する車の進入を止める有効な規制がなかなか取れません。
規制緩和により、3ナンバー車が増えたことが、ますます住宅街の交通事故増加の傾向を加速しました。
 その結果、交通事故死者のうち歩行者の占める割合が、日本では他の先進国に比べ格段に高いです。
「人車分離」の街に住むことにより、ご家族の何十年にも及ぶ通勤・通学における交通事故遭遇の確率を格段に下げられます。

 また最近は、子供の連れ去り、女性への暴行・監禁、引ったくり等の犯罪が、激増していますが、このような犯罪も殆どは、車・バイクで後をつけて来て、犯行に及びます。
人車分離」が徹底している街では、こうした犯罪に遇うリスクが、格段に下がります。

あなたは、毎日毎日、車・バス・バイク・自転車・歩行者が、狭く歩道もロクに無い道路で、ひしめき合う街に、何十年も住めますか?
あなたの家族は、そんな町で事故・犯罪に遭わないでいられるでしょうか?

※人車分離していない日本では、交通事故死者の半数近くが「歩行者」・「自転車」ですから・・・
  ↓
jikobetu.jpg/社会実情データ図録より



※道路の幅員(面積)は、日本の都市の道路は、欧州の都市の半分程度、米国の都市に比べは4割にも至りません。
 (東京都区部は他の都市より主要幹線道が集中しているので、多少道路比率が高く見えますが、生活道路が広いわけではありません。多摩・港北ニュータウンでようやく欧州なみ。)
  ↓
road2.gif
国土交通省「新道路整備五箇年計画策定の背景」

~続く~

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  1. 2012/09/12(水) 00:00:47|
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<実録:こうして高齢者は証券会社に騙される⑤(シリーズ最終回)>野村證券による80歳近い高齢者への金融商品販売法に基づかない証券取引の実態!

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ぼへー 最近では、インサイダー取引でそのコンプライアンス意識など全く無いことを露呈している野村證券。
その他にも~
・約2000億円の企業年金の大半を消失させたAIJ投資顧問の問題も、野村証券の元ヤリ手営業マンの浅川和彦社長が主導しています。
・オリンパス事件も、野村OBの中川昭夫容疑者が指南役となって、犯罪のスキームを構築しました。
~このように見てくると、野村證券にコンプライアンスなど求める方がバカに思えてきます。

<実録:こうして高齢者は証券会社に騙される!【第4回】>
 このシリーズでは、私の身近で起こった野村證券による高齢者に対する証券取引被害の実際の事例を公開することで、高齢の親御さんを持つ皆様へ注意喚起となり、同様の被害を多少なりとも減らせれば幸いです。
平成13年に施行された「金融商品販売法」や「金融商品取引法」の改正などによって、それまで殆ど顧られなかった投資家保護(特に高齢者)が、法制化され金融機関も重視するようになった・・・と建前上は、言われています。
しかし、今回の実録を読んでいただけば、そんな建前をよそに、高齢者に対する証券金融取引の実態が、いかに業者のやりたい放題であるかを実感頂けるでしょう。
その上、被害に遭った場合、救済してくれるはずの金融商品取引法上の指定紛争解決機関は、理解力判断力の衰えから騙された高齢者向けには出来ておらず、ほとんど機能しない実態であるかも、当事者でもない一般の方は、実感が湧かないものです。
高齢者ご自身や高齢者のご家族の方は、必見です。
高齢者の証券被害が、実際にどのように起こるかを知っておくことで、このような被害に遭わない様に、十分な話し合いや対策をしていただきたいと思います。
※(注)ちなみに、野村證券は、今回の件に関し、全く正当で何の問題もない取引との見解であることは、申し添えておきます。
後は、この実録から読者の皆様が、ご判断下さい!

<野村證券による80歳近い高齢者へ証券取引被害:騙された高齢者は救われるのか?>
 前回は、理解力・判断力が衰えてきた高齢者が、證券・銀行などによる金融被害に遭った場合、現実的には、なかなか救われないことをお伝えしました。
今回(最終回)は、そのような実態を踏まえ、理解力・判断力が衰えてきた高齢者の家族として、現実的に行える対策についてお話していきます。

~~結論:理解力・判断力が衰えてきた高齢者が證券・銀行などによる金融被害に遭わないための現実的な対策とは!~~
 今回のシリーズで、金融商品取引法・金融商品販売法による消費者保護の理想・理念とは別に、証券・銀行などの金融機関の営業の現場では、高齢者へのリスク商品取引による被害が絶えません。(金融機関としては「正当な取引」ということですが・・・)
実際に被害に遭うと救済されることも難しいのが実態です。
理解力・判断力が衰えつつある高齢者をお持ちのご家族の取れる現実的な対策は、以下のようなものでしょう。

<理解力・判断力が衰えつつある高齢者が騙されないための対策①>
※高齢者が取引する金融機関を出来る限り減らすこと。
 被害に遭う高齢者によくあるパターンとして、現役リタイア後、暇であったり、比較の必要性もあり、證券・銀行・保険など多数の金融機関と取引している方というのがあります。
しっかりしているうちは、暇つぶし・ボケ防止に良いかもしれませんが・・・
いよいよ理解力・判断力が落ちてくると、多数の金融機関・支店と取引していることは、かなりのリスクとなります。
金融機関の営業マンはボランティアじゃありませんから、それぞれノルマ・目標を抱えています。
理解力・判断力の落ちてきた高齢者というのは、願ったり叶ったりの客ですから・・・
日に何人も営業マンがやってくるなんて高齢者もいたりしますから。
できるだけ営業マンに会わない方が、被害に遭うリスクは、減るというものです。

<理解力・判断力が衰えつつある高齢者が騙されない対策②>
※高齢者の理解力・判断力に多少なりとも不安を感じたら、高齢者の取引ある証券・銀行に、「金融商品の不招請」「金融商品取引における家族の同意」を強く申し入れること。
 これは、高齢者の取引支店に直接言うよりも・・・(営業店はなんだかんだ言ってもノルマ達成が第一ですから)
お客様相談室やコンプライアンス部門のような所へ強く働き掛けるのが正解。
また、そのような苦情処理部署は、電話などの録音も行っているので、後々証拠となり都合が良いです。
営業店が約束を破ることがある毎に、苦情を繰り返すことも重要です。
 また、高齢者が騙されるという点では、金融取引もオレオレ詐欺も同様で、「高齢者だけで判断させず、必ず家族に相談し確認する、家族の同意を得る。」ということが、対策の「いの一番」です。

<理解力・判断力が衰えつつある高齢者が騙されないための対策③>
※金融業者と取引する部屋に監視カメラを設置する。
 理解力・判断力が衰えた高齢者が被害に遭った場合、高齢者自身が~
「そんな説明はなかった・・・」
「元本保証と言った・・・」
「投資一任など聞いていない・・・」
~といったことを主張するケースが多いものです。
しかし、現実には、契約書・確認書などは、正当に出来ていると金融機関からは「説明しましたよ・・・」「書面もいただいていますよ・・・」と言われ、らちが明かないものです。
理解力・判断力に難が出てきた高齢者の場合、営業マンが来訪し契約する場合も多いと思いますので、応接室など金融取引を行う部屋に目立たない監視カメラを設置し、常時録画しておきましょう。
契約時の説明が不足であったり、虚偽の説明であったりした場合、映像が有れば、苦情の申し立てに非常に役立ちます。
また、契約以外でも、高齢者が営業マンとどのような応対をしているのか見れることで、取引の理解や営業マンの姿勢などを知ることが出来たりもしますので、意外と有用です。
 本来は、家族が立ち会うことが一番なのですが・・・
金融機関にとっても法的義務でもありませんし、理解力・判断力の落ちた高齢者自身「自分は、まだまだシッカリしている。」と思っているので、家族の立ち合いに積極的でなかったりするものです。
なお、理解力・判断力が衰えた高齢者の取引は家族が立ち会えないなら、店頭や電話よりは、クーリングオフの場合を鑑みても、自宅での契約の方が、クレームの場面では有効です。

<理解力・判断力が衰えつつある高齢者が騙されないための対策④>
※医師による診断を受け、認知症の診断書を入手しておく。
 理解力・判断力が衰えた高齢者が被害に遭った場合~
金融業者は「取引に支障がない判断力が有る・・・」と主張します。
家族が、「そんな判断力はなかった・・・」と言っても、なかなか取り合われません。
高齢者が金融被害に遭った場合、結果的に医師の診断を受けると認知症の診断を受けるケースも多いものです。
認知症の診断を受けていれば、金融商品取引法・金融商品販売法の「適合性の原則」からも不法な取引であることは確定的となりますので、金融業者も苦情の申し立てに対応せざるを得なくなります。
          ↓
<コラム:高齢者の理解力・判断力・・・本当に大丈夫?>
 理解力・判断力が衰えた高齢者が被害に遭ってしまう場合、高齢者の家族自身が~
「やっぱり、そんなこともそんなことも理解できなくなっていたのか・・・」
「こんな契約してしまうとは・・・」
~と、被害に遭った高齢者の「理解力」や「判断力」の衰えに驚かされる場合も多いものです。
どうしても高齢者の家族は、「うちの親はボケていないという願望」や「親バカならぬ子バカ」で、高齢な親のボケ具合を、ひいき目に見てしまいがちです。
この機会に、今一度、一歩引いて客観的に、高齢な親の理解力・判断力がどんなものか考えてみた方が良いでしょう。
悪意のない人たちに囲まれ、一定の配慮を受けながら、なんとか日常生活は送ることが出来ている・・・
そんな状態の高齢者が、実は一番危険です。
悪意のある株屋・銀行屋・保険屋、リフォーム屋、羽毛布団屋、宗教屋などが来たらイチコロですよ。
そろそろまじめに上記の対策を始めましょう。
 客観的に見て見たら「うちの親のボケは相当来てるカモ・・・」という場合は、早速病院で診断してもらいましょう。
診断書だけでも手に入れておけば、被害の救済時に非常に役立ちまし、そもそも認知症の早期発見につながります。
そして、「後見制度(後見・保佐・補助)」の利用等は、その後状況次第でしっくり検討しても良いでしょう。
「早めの診断書の入手」、これが被害の救済には、とりあえず最も役に立ちます・・・

<~~ 完 ~~>




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  1. 2012/09/09(日) 00:00:27|
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<実録:こうして高齢者は証券会社に騙される④>野村證券による80歳近い高齢者への金融商品販売法に基づかない証券取引の実態!

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ぼへー 最近では、インサイダー取引でそのコンプライアンス意識など全く無いことを露呈している野村證券。
その他にも~
・約2000億円の企業年金の大半を消失させたAIJ投資顧問の問題も、野村証券の元ヤリ手営業マンの浅川和彦社長が主導しています。
・オリンパス事件も、野村OBの中川昭夫容疑者が指南役となって、犯罪のスキームを構築しました。
~このように見てくると、野村證券にコンプライアンスなど求める方がバカに思えてきます。

<実録:こうして高齢者は証券会社に騙される!【第4回】>
 このシリーズでは、私の身近で起こった野村證券による高齢者に対する証券取引被害の実際の事例を公開することで、高齢の親御さんを持つ皆様へ注意喚起となり、同様の被害を多少なりとも減らせれば幸いです。
平成13年に施行された「金融商品販売法」や「金融商品取引法」の改正などによって、それまで殆ど顧られなかった投資家保護(特に高齢者)が、法制化され金融機関も重視するようになった・・・と建前上は、言われています。
しかし、今回の実録を読んでいただけば、そんな建前をよそに、高齢者に対する証券金融取引の実態が、いかに業者のやりたい放題であるかを実感頂けるでしょう。
その上、被害に遭った場合、救済してくれるはずの金融商品取引法上の指定紛争解決機関が、理解力判断力の衰えから騙された高齢者向けには出来ておらず、ほとんど機能しない実態であるかも、当事者でもない一般の方は、実感が湧かないものです。
高齢者ご自身や高齢者のご家族の方は、必見です。
高齢者の証券被害が、実際にどのように起こるかを知っておくことで、このような被害に遭わない様に、十分な話し合いや対策をしていただきたいと思います。
※(注)ちなみに、野村證券は、今回の件に関し、全く正当で何の問題もない取引との見解であることは、申し添えておきます。
後は、この実録から読者の皆様が、ご判断下さい!

<野村證券による80歳近い高齢者へ証券取引被害:騙された高齢者は救われるのか?>
 前回は、投資家保護で求められる適合性の原則や説明義務から考えて不適切なリスク商品を、80歳近い高齢者が営業マンに売りつけられた場合、それに気づいた家族が、野村證券に苦情を言って何とかなるのか?ということについてお届けしましたが、今回は、「「裁判外紛争解決手続(ADR)」は、騙された高齢者を救ってくれるのか?」について、その実態覧いただきたいと思います。

<騙された高齢者は救われるのか①:証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック)は高齢者を救ってくれるのか?編>
 高齢により理解力や判断力が落ち、物忘れなども目立ち始めたA氏は、野村證券M支店の営業O氏により、「端株を整理しておきましょう・・・」などと言葉巧みに、十年以上取引せずに保有していた端株や単位株程度の銘柄を35種類2000万近くも売らされ、1000万をファンドラップ、1000万を2種の株式投信を購入させられてしまった今回のケース。
野村証券に家族が直接苦情を言っても、けんもほろろに「正当な取引だ!」と追い返されてしまいます。
それでは、裁判外紛争解決手続(ADR)である証券・金融商品あっせん相談センターに申し出れば、高齢者は救われるのでしょうか?
裁判外紛争解決手続(ADR)は、金融商品取引法の改正や金融商品販売法の制定により、金融関連業全般が規制緩和され、行政のスタンスは、認可・許可・監督主導の参入規制型ではなくなった代わりに、消費者(投資家)保護対策の目玉として、金融トラブルの低廉・迅速な解決のために導入されました。


ぼへー 「証券・金融商品あっせん相談センター」とは
      ↓
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証券・金融商品あっせん相談センターHPより
■FINMACの苦情処理、紛争解決支援について
■金融商品取引法上の指定紛争解決機関
 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)(以下「当センター」という。)は、金融庁長官から、金融商品取引法第156条の39第1項の規定に基づく指定紛争解決機関として指定を受けております。
 当センターが指定紛争解決機関として行う紛争解決等業務の種別は、特定第1種金融商品取引業務(金融商品取引法第156条の38第2項に規定する特定第一種金融商品取引業務)となっております。
(以下「指定第1種紛争解決機関」といいます。)
指定第1種紛争解決機関の利用事業者
 当センターと特定第1種金融商品取引業務に係る苦情及び紛争の解決のための手続を実施するための契約(以下「手続実施基本契約」といいます。)を締結した証券会社及びFX専業事業者(以下「第1種金融商品取引業者」といいます。)の顧客から申出のあった苦情の処理、争いがある場合における紛争解決のためのあっせんについて取り扱うものとします。
 当センターと手続実施基本契約を締結した相手方である第1種金融商品取引業者を加入第1種金融商品取引業者いいます。
■金融商品取引法上の金融商品取引業協会からの業務委託
 当センターは、金融商品取引法上の5つの金融商品取引業協会(①日本証券業協会、②社団法人
投資信託協会、③社団法人日本証券投資顧問業協会及び④一般社団法人金融先物取引業協会、
⑤一般社団法人第二種金融商品取引業協会 以下「5団体」といいます。)から、苦情の解決及び紛争解決のためのあっせん(以下「紛争等解決業務」といいます。)の委託を受けて業務を行っております。
 金融商品取引法では、金融商品取引業協会に対し、投資者からの紛争等解決業務を担うことを求めております。
 当センターがこの業務委託方式により、紛争等解決業務を実施することとなった経緯は、金融商品取引に関して、より横断的かつ包括的な形で苦情・紛争解決サービスを提供する体制を構築し、投資者保護の充実に資する観点からです。
 日本証券業協会
 投資信託協会
 日本証券投資顧問業協会
 金融先物取引業協会
 第二種金融商品取引業協会
■法務大臣の認証紛争解決機関
 当センターは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(以下「ADR促進法」といいます。)に基づき、法務大臣の認証を受けた民間認証紛争解決機関です。
 当センターでは、弁護士であるあっせん委員が、公正中立な立場で、証券会社などの金融商品取引業者、銀行等の登録金融機関と顧客の双方から事情を聴いて、話し合いで紛争解決を図るあっせんを行っています。
 当センターのあっせんは、平成22年1月22日にADR促進法に基づく認証(かいけつサポート第56号)を取得して紛争解決業務を実施いたしております。
 ADR促進法は、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、法務大臣の認証の制度を設ける等により、紛争の当事者がその解決をするにふさわしい手続の選択を容易にすることを目的としています。
 ADR促進法上の認証取得により、あっせん手続の説明が充実したほか、法務大臣の認証があるということで、利用者の皆様により一層安心してご利用いただける環境が整備されました。また、一定の要件の下に、損害賠償請求権の消滅時効を中断する法的効果も認められることになりましたので、その面でも安心です。
 当センターでは、ADR促進法の認証を得て、幅広い皆様に信頼される質の高い紛争解決サービスの提供を目指して、一層の努力を重ねてまいります。
************************************************************

<「証券・金融商品あっせん相談センター」の実情:80歳近い高齢者は、救済されにくい実態>
 金融商品取引法の改正で投資家保護の一環として、裁判よりも簡便・早期に被害の救済・解決を図るためにできた「証券・金融商品あっせん相談センター」ではありますが・・・
80歳近い高齢者であるA氏が、その理解力・判断力の衰えを利用され、リスク商品を売り付けられた今回のようなケースでは、証券・金融商品あっせん相談センターに申し出ても、なかなか救われない実態が有ります。
 そもそも、80歳近い高齢者であるA氏は、理解力や判断力が落ちているため金融商品取引被害に遭っているので、「証券・金融商品あっせん相談センター」に、自ら救済を申し出るなどということが出来ようはずもありません。(思いもつかないでしょう。)
そこで、周囲の家族(A氏のケースでは、子であるB氏)が「証券・金融商品あっせん相談センター」に苦情を申し出ることとなります。

「証券・金融商品あっせん相談センター」に苦情を申し立て、第一段階の「当事者同士の話し合い」は、不調に終わりましたので、次の段階である「あっせん」に進みますが・・・ここで問題が。
「あっせん」は、基本的に、当事者本人であるA氏が申し立てることとなります。
(B氏は補佐人という立場で同席は出来るらしいが、発言等は出来ない。)
 しかし、そもそも高齢で理解力や判断力が衰えて証券会社に騙されてリスク商品の被害に遭うような高齢者が、理路整然と「あっせん」の手続きなど行えるわけもない・・・
そんなことがホイホイ出来る位シッカリしていれば、株屋に騙されません。
また、代理人による申請もできるが、家族はなかなか認められないようです。
しかし「あっせん」ために弁護士を雇うなどあまり現実的では無いように思えます。
それに「あっせん」の良さである「低廉で迅速な紛争処理!」が実現しません。
「あっせん」では、勝てたとしても金融取引による損害額に過失相殺が引かれた額が取り戻せるだけであることがほとんどですから、弁護士費用などは被害者の基本的に持ち出しになってしまいます。
弁護士を代理人とするならいっそ裁判をする方が、時間や費用はかさみますが、良い結果をもたらすことの方が多いと思えますが、そのように衰えた高齢者が下手すれば数年かかる訴訟をすること自体かなり厳しい。
結局のところ、高齢者の被害救済という面で見ると、「裁判外紛争解決手続」と言うものの看板倒れな印象です。

<まとめ:高齢者の金融被害が救済される?されない?の分かれ目!!>
(※高齢者が証券会社などに騙されて救われるケース)
・法的能力がないほど理解力・判断力が衰えた高齢者 
 → 後見制度を利用していることが多いと思われるので、後見制度によって、民法に立ち返り、契約の取り消し・無効にまで踏み込めるので、かなり救われることになる。

・しっかりした高齢者が証券会社の適合性の原則や説明義務不履行により、たまたま被害に遭った場合
 → 高齢者とはいえしっかりしている方がたまたま騙されたケースでは、高齢者本人が、シッカリ「あっせん」を利用して、損害額(の一部)を取り戻すことが出来る。

(※高齢者が証券会社などに騙されて救われないケース)
・後見制度を適用するほどではないが、リスク商品を売買するには、理解力・判断力が衰えた高齢者 
 → (本来は、このような高齢者が被害に遭わない様に、金取法・金商法の適合性の原則や説明義務による消費者保護があるのだが・・・)
 実態としては、証券・銀行などの金融機関に、正常な顧客と同様に扱われ、契約書・同意書などを揃えられてしまうと、あっせんは本人では事実上難しく、なかなか救われません。
後見制度と「あっせん」の谷間で制度の不備とも言えます。

<苦情の申し出・・・別の道>
ぼへー あくまで私見であることは申し添えておきますが・・・
理解力・判断力が衰えた高齢者が証券会社に騙された場合、本来であれば、金融商品取引法・金融商品販売法による適合性の原則や説明義務などをもって、金融取引専門の「証券・金融商品あっせん相談センター」に苦情を申し立てるのが良いのでしょうが・・・
現実のスタンスとしては、中立に寄り過ぎ、高齢者の被害を救済するということについての意欲があまり感じられない面があります。
「あっせん」というものの本来的な意義としては、「中立」・「第三者」的というのは、正しい姿であることは承知していますが・・・
苦情の申し出に対する相談員の受け答えも、「なんとか被害救済をしてあげよう・・・」というよりは、「立場上どちらにも肩入れできない・・・」「第三者として見ると証拠がないと・・・」と(中立という意味で正しいのは分かりますが・・・)被害者からすれば、突っぱねられた感が否めません。
その上、被害者側から見ると、もともと日本証券業協会内部のあっせん機関であり、現在も金融業界の団体との関係も深いといった経緯をも考慮すると、「第三者的≒業界寄り」に感じさせられてしまいます。

 そもそも理解力・判断力が衰えた高齢者が証券会社に騙された場合、金融取引である以前に、消費者の行う契約ですから「消費者契約法」の適用を当然受けます。
世のあらゆる悪徳な業者による消費者被害を何とか減らそうという趣旨で制定されている「消費者契約法」。
そして、被害に遭った消費者の苦情を受け付け、解決を図るための機関として「国民生活センター」等が存在します。
今回のケースを通じ、私見ではありますが、「国民生活センター」の方が、金融業界ご用達の「証券・金融商品あっせん相談センター」よりも団体として、被害者救済の意志・意欲が高い、というかその事が団体の存立意義であるかのように思えますので、 理解力・判断力が衰えた高齢者が証券会社に騙された場合、消費者契約法に基づきこちらへ相談してみることを考えてみるのも良いとおもいます。

※消費者契約法  /西宮消費生活センターHPより


~~  続く  ~~



ぼへー 国民生活センターによる投資信託被害の発表!
    ↓
************************************************************
<国民生活センター  [2012年7月26日:公表]>
年々増加する投資信託のトラブル-元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を-
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
実施の理由
 国民生活センターでは2009年1月にいわゆる「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を行った。しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談はそれ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えている。
 相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、中でも元本保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。また、契約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1,000万円を超えていることも投資信託に関する相談の特徴である。
 他方、2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、今後は消費者トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現状である。
 そこで、更なる消費者トラブルの未然・拡大防止のため、全国に寄せられる相談情報の傾向分析を行い、消費者への注意喚起のために情報提供を行う。

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に見る相談の概要
 投資信託に関する相談件数を年度別に見ると、2007年度は929件であったが、年々増加する傾向が続いており、2011年度は2007年度の約1.9倍である1,792件の相談が全国の消費生活センターに寄せられている。
 相談の具体的な内容を見ると、「勧誘時や契約時に商品の仕組みやリスクの説明が十分でなかった」などといった「説明不足」に関する相談が最も多く、全体の約4割を占めている。次いで、「投資信託の契約をしたが解約したい」などといった「解約全般」に関するものが多い。
 このうち、「説明不足」に関する相談について、さらに内訳を分析すると「元本割れ」に関するものが上位にあがっており、これらの事例を見ると「元本割れをするとは説明されなかった」「元本保証ではないという説明がなかった」などといった相談が見られる。
 契約当事者の年齢を見ると、70歳以上が全体の約半数を占めており、これに60歳代を加えると全体の約8割を占める。また、60歳以上の割合は2007年度以降年々増加する傾向にあり、高齢者の相談が多いことが特徴として伺える。
主な相談事例
【事例1】元本保証と言って「ノックイン型」の投資信託を勧誘された
 5年前に定期預金にしようとして銀行に出向いたところ、定期預金よりも利率の高い金融商品があり、しかも元本保証と言われ投資信託を紹介された。元本保証があるなら良いと思って900万円の契約をした。それから数年後、株価が下落した際に担当者から連絡があったので、「元本保証ですよね」と聞いたところ、「株価が一定の金額以下になると元本保証はなくなる」と説明された。そのような説明は契約時には聞いていないし、「元本割れの可能性がある」と聞いていたら契約していない。元本割れをしたので補償を求めたい。
(相談受付:2012年3月、契約当事者:北海道、80歳代、男性、無職)
【事例2】分配金が倍になると言われて「通貨選択型」の投資信託を契約したがやめたい
 以前から取引のある証券会社から、分配金はこれまで持っていた商品の倍になると言われて、通貨選択型で為替ヘッジのある投資信託を契約した(契約金額約400万円)。目論見書などは契約後に渡され、後で読んでみるとリスクの高い商品であることが分かった。翌日解約したいと申し出たが、すでに契約書にサインしているので解約できないと言われた。支払いは以前取引していた投資信託の解約金を充当し、不足分は1週間以内に支払う約束をしていた。納得できないのでやめたい。
(相談受付:2012年3月、契約当事者:広島県、60歳代、女性、家事従事者)

相談事例から見た問題点
元本保証ではないこと等リスクについての説明が十分ではない
商品自体が複雑で、そもそもリスクの内容等を認識できない
判断能力が不十分な消費者による契約
断っているのにしつこく勧誘される
解約に応じられないというケースも
銀行窓口販売の特徴と問題点
特徴:投資信託の契約を元々の目的としていなかった消費者がトラブルに遭っている
問題点:消費者が望んでいる商品性と一致していない

消費者へのアドバイス
元本保証ではないことを改めて認識し、販売員の説明内容を十分に確認すること
 投資信託は、預貯金とは異なり、元本が保証されたものではないことを改めて認識し、販売員の説明する商品の内容を十分に確認したうえで契約すること。もし確実に元本が保証された商品を希望するのであれば、投資信託の契約は避けること。
リスクや仕組みを十分に理解できず、リスクの程度を適切に測ることができなければ契約しないこと
 投資信託の中には、「ノックイン型」や「通貨選択型」などのように複雑な仕組みの商品もある。商品の仕組みやリスクについて、パンフレットや目論見書などの資料で十分に確認し、納得が行くまで説明してもらったうえで、それでも仕組みが理解できなかったり、リスクの程度を適切に測ることができなければ契約しないこと。また、「毎月分配型」などの場合には、分配金の一部または全てが元本の一部払戻しに相当する場合があるので、あらかじめよく確認しておくこと。
自分が許容できるリスクの範囲内で契約すること
 投資信託では契約金額が高額になる例も見られ、市場の動向等によっては多額の損失を伴う可能性もある。自分の収入や資産状況を十分に考慮したうえで、自分が許容できるリスクの範囲を明確にしたうえで、その範囲内で契約をすること。
解約条件についてもあらかじめ確認しておくこと
 投資信託によっては、一定期間は解約を認めない「クローズド期間」を設けているものもある。また、解約するときに手数料がかかったり、手数料とは別に、一定の金額が差し引かれるものもあるため、契約する前にあらかじめ解約条件についても確認しておくこと。また、投資信託の契約にはクーリング・オフ制度の適用がないため注意する必要がある。
トラブルにあったら消費生活センターに相談すること
 投資信託に関してトラブルにあったり、契約前に不安な点などがあれば、最寄りの消費生活センター等に相談すること。
 




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  1. 2012/09/06(木) 00:00:03|
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<実録:こうして高齢者は証券会社に騙される③>野村證券による80歳近い高齢者への金融商品販売法に基づかない証券取引の実態!

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ぼへー 最近では、インサイダー取引でそのコンプライアンス意識など全く無いことを露呈している野村證券。
その他にも~
・約2000億円の企業年金の大半を消失させたAIJ投資顧問の問題も、野村証券の元ヤリ手営業マンの浅川和彦社長が主導しています。
・オリンパス事件も、野村OBの中川昭夫容疑者が指南役となって、犯罪のスキームを構築しました。
~このように見てくると、野村證券にコンプライアンスなど求める方がバカに思えてきます。

<実録:こうして高齢者は証券会社に騙される!【第3回】>
 このシリーズでは、私の身近で起こった野村證券による高齢者に対する証券取引被害の実際の事例を公開することで、高齢の親御さんを持つ皆様へ注意喚起となり、同様の被害を多少なりとも減らせれば幸いです。
平成13年に施行された「金融商品販売法」や「金融商品取引法」の改正などによって、それまで殆ど顧られなかった投資家保護(特に高齢者)が、法制化され金融機関も重視するようになった・・・と建前上は、言われています。
しかし、今回の実録を読んでいただけば、そんな建前をよそに、高齢者に対する証券金融取引の実態が、いかに業者のやりたい放題であるかを実感頂けるでしょう。
その上、被害に遭った場合、救済してくれるはずの金融商品取引法上の指定紛争解決機関が、理解力判断力の衰えから騙された高齢者向けには出来ておらず、ほとんど機能しない実態であるかも、当事者でもない一般の方は、実感が湧かないものです。
高齢者ご自身や高齢者のご家族の方は、必見です。
高齢者の証券被害が、実際にどのように起こるかを知っておくことで、このような被害に遭わない様に、十分な話し合いや対策をしていただきたいと思います。
※(注)ちなみに、野村證券は、今回の件に関し、全く正当で何の問題もない取引との見解であることは、申し添えておきます。
後は、この実録から読者の皆様が、ご判断下さい!

<野村證券による80歳近い高齢者へ証券取引被害:騙された高齢者は救われるのか?>
 前回は、野村證券をはじめとする金融機関の営業の実態についてお届けしましたが、今回は、「では騙された高齢者は救われるのか?」について、その実態をご覧いただきたいと思います。

<騙された高齢者は救われるのか①:高齢者の家族の苦情を野村證券は真摯に受け取るのか?編>
 高齢により理解力や判断力が落ち、物忘れなども目立ち始めたA氏は、野村證券M支店の営業O氏により、「端株を整理しておきましょう・・・」などと言葉巧みに、十年以上取引せずに保有していた端株や単位株程度の銘柄を35種類2000万近くも売らされ、1000万をファンドラップ、1000万を2種の株式投信を購入させられてしまった。
その後、A氏の子B氏が、その取引をA氏とのやり取りで気付くと共に、A氏が今回の取引や購入商品につき、ちゃんと理解できていないことも判明しました。
そこで、B氏は野村證券M支店に、とりあえず今回の取引が~
・高齢者であるA氏に分かりもしないリスク商品をを勧めている面から「適合性の原則に反する」こと。
・また、今回の取引に関し、そもそも端株の売却に関しても「何をどれだけ売った」かも覚えてなく、株式投信については購入した覚えが無く、ファンドラップについては「一任勘定」であることも「解約制限期間」も「知らない」状況であることから「説明義務」を果たしていないこと。
~をM支店に高齢者の家族として、M支店に行き、苦情を言うことに・・・
(ちなみに、A氏の高齢による理解力・判断力の衰えはどの程度かというと・・・A氏と用事や取引などで、話しをすれば、リスク商品の取引を適切に出来ないことは、普通の人なら判断付く状態です。)

<野村證券M支店担当の反応:野村證券の正体!>
B氏:「自分が何を売って、何を買ったかも判然としないような高齢者にリスク商品を売り付けるのは、適合性の原則からみても、説明義務を果たしていないことからも不法で無効な取引では?」
野村:「多少の説明不足は有るかもしれませんが・・・正当な取引で何の問題もありません。」といった趣旨の返答。

・・・残念ながら、野村證券という会社は、理解力や判断力が衰えた高齢者。
それも十年以上もM支店の口座で取引をしていない80歳近い高齢者に対して、株式投信やファンドラップを千万単位で売ることは、投資家保護に求められる適合性の原則に照らして何にも問題ないと考えるような会社である。
また、「説明義務は十分果たした・・・」というが、A氏は、自分が何を売って、何を買ったかすら判然と思い出せないような顧客である。
(結論)
理解力や判断力が衰えた80歳近い高齢者でも、営業マンに巧みに誘導され、取引させられてしまうと・・・
その後、家族が気付いて、野村證券に苦情を申し立てても、契約書・確認書などをタテに、「正当な取引だ!」追い返されます。



~~ 続 く ~~





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Author:zam
山一證券を経て、現在エンタメ系企業の役員を務めるかたわらコンサルとして活動中の筆者のブログジャーナル。公金を毀損する輩・高齢者・弱い者を騙す輩を糾弾だ!
※保有資格
宅建/社労士/証券外務員1種/1級FP…

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